- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、進捗部分に成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、工事契約のうち顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じる場合には、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費に計上しておりました販売報奨金等の一部と、営業外費用に計上しておりました売上割引を、売上高から控除しております。さらに買戻し契約に該当する有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き (1) に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
2023/06/14 16:42- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、進捗部分に成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、工事契約のうち顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じる場合には、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費に計上しておりました販売報奨金等の一部と、営業外費用に計上しておりました売上割引を、売上高から控除しております。さらに買戻し契約に該当する有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き (1) に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
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