四半期報告書-第89期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(1) 第1四半期会計期間より、従来「その他」に含まれていた「駐輪事業」については、従来の下請製造から、駐輪製品を自社ブランドとして企画・設計・製造・施行・メンテナンスまで行う事業として立上げ、量的な重要性も増すため、報告セグメント「自社製品」に含めて記載する方法に変更しております。
これにより、当第3四半期累計期間の報告セグメントにおいて、「自社製品」の売上高に166,431千円、セグメント損失に6,794千円をそれぞれに含めて記載しており、「その他」が同額減少しております。
なお、前第3四半期累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
(2) 会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期累計期間の「自動車用部品」の売上高は665,623千円減少しましたが、セグメント利益又は損失には影響ありません。
(1) 第1四半期会計期間より、従来「その他」に含まれていた「駐輪事業」については、従来の下請製造から、駐輪製品を自社ブランドとして企画・設計・製造・施行・メンテナンスまで行う事業として立上げ、量的な重要性も増すため、報告セグメント「自社製品」に含めて記載する方法に変更しております。
これにより、当第3四半期累計期間の報告セグメントにおいて、「自社製品」の売上高に166,431千円、セグメント損失に6,794千円をそれぞれに含めて記載しており、「その他」が同額減少しております。
なお、前第3四半期累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
(2) 会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期累計期間の「自動車用部品」の売上高は665,623千円減少しましたが、セグメント利益又は損失には影響ありません。