法人税等調整額
個別
- 2013年11月30日
- -545万
- 2014年11月30日 -6.33%
- -579万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金負債を計算する法定実効税率が37.4%から35.0%に変更となります。2015/02/26 10:50
なお、当該変更が繰延税金負債及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。