訂正有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成され、「監査等委員会監査等基準」および「監査等委員会規則」に基づく独立性と権限により、取締役の職務執行ならびに当社および当社子会社の監査を行っております。
監査等委員会における主な検討事項は次の通りであります。
・リスクアプローチに基づいた監査計画の立案とその実践状況
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人の監査の方法および結果の相当性
常勤監査等委員の主な活動としては、常務会や執行役員会等の重要会議に出席し重要な意思決定プロセスや業務執行状況を把握するほか、当社および当社子会社の監査を実施し、業務執行の適法性、妥当性に関するチェックを行っております。
社外監査等委員は取締役人事・報酬等諮問委員会のメンバーとして審査・議論を行うほか、部門聴取、各事業所等への往査、当社子会社の調査にも適宜参加し、重要資料も適宜閲覧するなどモニタリング活動を実施しております。あわせて「高い専門性と豊富な経験」をふまえ、社外の観点から業務執行を監視し、取締役会においても忌憚のない質問・意見具申を行っております。
このほか、代表者をはじめとした経営陣との意見交換会を行い、経営課題やリスク認識の共有を行っております。
会計監査人とは年度監査計画に基づき、監査業務報告等の定期的な打ち合わせを行うほか、適宜情報交換を行うなど相互に連携の強化をはかっております。
内部監査室とは定期的に情報交換を行い、相互に連携し各業務執行状況の適正性を監視し、報告・提言を行うほか、適宜情報交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
砂山晃一氏は、2020年3月27日開催の第73期定時株主総会において選任され就任いたしました。就任後に開催された監査等委員会は10回であります。
②内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室(3名)が、「内部監査計画」に基づき監査等委員会および会計監査人と連携し、各業務執行状況の適正性を監査し、報告・提言を行っております。また、当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を内部統制評価委員会と一体となったモニタリング活動を行い、業務の改善を進めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
51年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 飯 畑 史 朗
指定有限責任社員 業務執行社員 大 野 祐 平
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等8名、その他19名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として求められる専門性、独立性や監査体制等を有しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していると判断したことから、会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合または、会計監査人の変更が妥当であると判断された場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に付議いたします。
f. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査体制および監査の品質管理体制、監査計画、監査の実施状況等はいずれも適切であり、同監査法人による監査は相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、当社の規模や特性等を勘案し監査日数等を検討のうえ、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容などを確認、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成され、「監査等委員会監査等基準」および「監査等委員会規則」に基づく独立性と権限により、取締役の職務執行ならびに当社および当社子会社の監査を行っております。
監査等委員会における主な検討事項は次の通りであります。
・リスクアプローチに基づいた監査計画の立案とその実践状況
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人の監査の方法および結果の相当性
常勤監査等委員の主な活動としては、常務会や執行役員会等の重要会議に出席し重要な意思決定プロセスや業務執行状況を把握するほか、当社および当社子会社の監査を実施し、業務執行の適法性、妥当性に関するチェックを行っております。
社外監査等委員は取締役人事・報酬等諮問委員会のメンバーとして審査・議論を行うほか、部門聴取、各事業所等への往査、当社子会社の調査にも適宜参加し、重要資料も適宜閲覧するなどモニタリング活動を実施しております。あわせて「高い専門性と豊富な経験」をふまえ、社外の観点から業務執行を監視し、取締役会においても忌憚のない質問・意見具申を行っております。
このほか、代表者をはじめとした経営陣との意見交換会を行い、経営課題やリスク認識の共有を行っております。
会計監査人とは年度監査計画に基づき、監査業務報告等の定期的な打ち合わせを行うほか、適宜情報交換を行うなど相互に連携の強化をはかっております。
内部監査室とは定期的に情報交換を行い、相互に連携し各業務執行状況の適正性を監視し、報告・提言を行うほか、適宜情報交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 監査等委員(常勤) | 澤 田 佳 伸 | 15回 | 15回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 和 田 敏 | 15回 | 15回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 砂 山 晃 一 | 10回 | 10回 |
砂山晃一氏は、2020年3月27日開催の第73期定時株主総会において選任され就任いたしました。就任後に開催された監査等委員会は10回であります。
②内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室(3名)が、「内部監査計画」に基づき監査等委員会および会計監査人と連携し、各業務執行状況の適正性を監査し、報告・提言を行っております。また、当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を内部統制評価委員会と一体となったモニタリング活動を行い、業務の改善を進めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
51年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 飯 畑 史 朗
指定有限責任社員 業務執行社員 大 野 祐 平
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等8名、その他19名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として求められる専門性、独立性や監査体制等を有しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していると判断したことから、会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合または、会計監査人の変更が妥当であると判断された場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に付議いたします。
f. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査体制および監査の品質管理体制、監査計画、監査の実施状況等はいずれも適切であり、同監査法人による監査は相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,000 | - | 37,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37,000 | - | 37,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、当社の規模や特性等を勘案し監査日数等を検討のうえ、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容などを確認、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。