四半期報告書-第80期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 15:33
【資料】
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【項目】
29項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式67,800,000
A種優先株式15,000,000
82,800,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成27年11月13日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式41,641,45841,641,458東京証券取引所
(市場第二部)
(注) 1
A種優先株式15,000,00015,000,000(注) 2
56,641,45856,641,458

(注)1 普通株式は、全て議決権を有しており、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。また、提出日現在発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 A種優先株式の内容は以下のとおりであります。
(1) 単元株式数 1,000株
(2) A種優先配当金
(イ) 当会社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載または記録された当会社の普通株式(以下、「普通株式」という。)を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき2円(以下、「A種年間優先配当額」という。)に、当該基準日が属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの日数を乗じ365(当該事業年度が閏年の場合には366とする。)で除して得られる割合を乗じた額の配当(以下、「A種優先配当」という。)をする。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当をしたときは、かかるA種優先配当の累積額を控除した額とする。
(ロ) ある事業年度において、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してした剰余金の配当の額がA種年間優先配当額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ハ) A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種年間優先配当額を超えて剰余金の配当をしない。ただし、当会社が吸収分割をする場合において会社法(平成17年法律第86号)第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定する剰余金の配当をするとき、または当会社が新設分割をする場合において同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定する剰余金の配当をするときに、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種年間優先配当額を配当した後に、普通株主または普通登録株式質権者に対して剰余金の配当をするときは、同時に、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの剰余金の配当額と同一額の配当をする。
(3) 残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき100円を支払う。A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。なお、議決権に差異を設けた理由は、当社の資金調達手段の選択肢を広げるためである。
(5) 転換請求権
A種優先株主は、下記の転換請求期間中、下記に定める転換の条件で、当会社に対して、A種優先株式を取得することを請求することができるものとし、当会社は、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、当会社の普通株式を当該A種優先株主に対して交付する(以下「転換」という。)ものとする。
① 転換請求期間
A種優先株式の転換を請求し得べき期間(以下、「転換請求期間」という。)は、平成18年10月1日から平成28年3月31日までとする。
② 転換の条件
(ア) 当初転換価額
当初転換価額は、100円とする。
(イ) 転換価額の調整
(a) 以下の(ⅰ)ないし(ⅳ)のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)により調整し、以下の(ⅴ)に該当する場合には、転換価額を(ⅴ)に定めるところに従い調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行
普通株式数
×1株あたりの
払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×1株あたりの時価
(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行普通株式数

(ⅰ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る金額をもって普通株式を発行または当会社が保有する普通株式(以下、「自己株式」という。)を処分する場合(無償割当ての場合を含むが、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(イ)において同じ。)の取得による場合または普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。無償割当ての場合にはその効力が生じる日。以下本(a)において同じ。)の翌日以降、または株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日(無償割当てにかかる基準日を定めた場合には当該基準日。)(以下、「株主割当日」という。)がある場合はその日の翌日以降これを適用する。なお、自己株式の処分の場合には、転換価額調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「1株あたりの払込金額」は「1株あたりの処分価額」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後の転換価額は、株式の分割にかかる基準日の翌日以降これを適用する。なお、この場合、転換価額調整式における「(既発行普通株式数-自己株式数)」は「既発行普通株式数」、「新規発行普通株式数」は「株式の分割により増加する普通株式数」とそれぞれ読み替える。
ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割をする旨取締役会で決議する場合であり、かつ当該分配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割にかかる基準日とする場合には、調整後の転換価額は、当該分配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。なお、上記但書の場合において、株式分割にかかる基準日の翌日から当該分配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日までに転換を請求した者に対しては、次の算出方法により、当会社の普通株式を発行する。
株式数=(調整前転換価額-調整後転換価額)×(調整前転換価額をもって転換により
当該期間内に発行された株式数)
調整後転換価額


(ⅲ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに当会社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当会社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行もしくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、または権利行使により転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式又は普通株式の交付と引換えに当会社に取得される株式その他の証券もしくは当会社に対して取得を請求できる株式その他の証券の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合も含む。)
調整後の転換価額は、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本(a)において同じ)に、無償割当ての場合にはその効力が生じる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(a)において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権、またはその他の証券の全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、その払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される(下記(ⅳ)も同様とする。)。
(ⅳ) 普通株式の交付と引換えに当会社に取得される株式その他の証券もしくは当会社に対して取得を請求できる株式その他の証券の交付を受けることができる新株予約権または普通株式を目的とする新株予約権であって、取得の価額または新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額がかかる新株予約権の割当日において確定しておらず後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)の価額を基準として確定されるものを発行(無償割当ての場合を含む。)した場合において、決定された取得の価額または新株予約権の行使に際して出資される財産の1株あたりの価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する当該株式の全てが転換または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 普通株式の併合をするときは、株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額を調整する。
調整後転換価額=調整前転換価額×併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

(b) 上記(a)に掲げる場合のほか、合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社の分割等その他普通株式の発行済株式数の総数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的と判断する転換価額に調整する。
(c) 転換価額調整式に使用する1株あたりの時価とは、調整後転換価額を適用する日(但し、上記(a)(ⅱ)但書の場合には当該基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示がある場合は気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、上記(a)または(b)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、上記(a)または(b)に準じて取締役会が合理的と判断する値に調整される。
(d) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、もしくは株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。
(e) 転換価額調整式に使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
(ⅰ) 上記(a)(ⅰ)の転換価額調整式で使用する時価を下回る金額をもって普通株式を発行または自己株式を処分する場合(普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権の取得による場合または普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)には、当該払込金額または処分価額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)。なお、当該普通株式を無償割当てする場合には0円とする。
(ⅱ) 上記(a)(ⅱ)の株式の分割をする場合は0円
(ⅲ) 上記(a)(ⅲ)の転換価額調整式で使用する時価を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに当会社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当会社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行もしくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、または上記(a)(ⅲ)で定める内容の新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、当該取得の価額または当該新株予約権の行使に際して出資される財産の1株あたりの価額
(ⅳ) 上記(a)(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定された取得の価額または新株予約権の行使に際して出資される財産の1株あたりの価額
(f) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
③ 転換により交付すべき普通株式数
転換により交付
すべき普通株式数
=A種優先株主が転換請求のために提出した
A種優先株式の発行価額の総額
転換価額

転換により交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(6) 一斉転換条項
当会社は、転換請求期間中に転換請求のなかったA種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下、「一斉転換基準日」という。)をもって、A種優先株式1株の払込金額相当額を、一斉転換基準日において有効な転換価額で除して得られる数の普通株式と引換えに取得する。上記の普通株式の数の算出に当たって、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
(7) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
当会社は、A種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、当会社は、A種優先株主に対し、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
(8) 種類株主総会の決議
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはない。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成27年7月1日~
平成27年9月30日
普通株式
41,641,458
優先株式
15,000,000
3,511498

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成27年6月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種優先株式
15,000,000
1[株式等の状況]の(1)「株式の総数等」に記載しております。
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式22,000
完全議決権株式(その他)普通株式
41,572,000
41,572
単元未満株式
普通株式47,458
発行済株式総数56,641,458
総株主の議決権41,572

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式526株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成27年6月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
エルナー株式会社
横浜市港北区新横浜
三丁目8番11号
22,00022,0000.04
22,00022,0000.04