有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(うち1名が社外監査役)で構成されております。監査役吉野卓氏は、沖電気工業株式会社及び当社にて、約40年にわたり決算手続き及び財務諸表等の作成に従事しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役をサポートする体制として、内部統制システム構築に関する基本方針の定めにより、取締役会及び監査役会の協議により監査役の職務を補助する使用人1名が指名・配置されております。
(監査役会及び監査役の活動状況及び具体的な検討内容)
監査役会は月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し1回あたりの所要時間は約1時間でした。
個々の監査役の出席の状況は以下のとおりであります。
(注)有賀義和氏は、2023年6月23日開催の定時株主総会で監査役に新たに選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
監査役会では、年間を通して以下のような決議・協議・審議及び報告等が行われました。
決議・協議・審議事項:
・監査役会監査方針・監査計画・職務分担
・監査報告書
・内部統制システムに係る監査結果
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人報酬の同意
・補欠監査役選任議案の同意 等
報告事項
・経営監査室内部監査結果
・会計監査人及び監査役往査結果
・主要会議の内容 等
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議・報告内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。取締役会への出席率は全監査役100%でした。その他、半期・四半期ごとに開催される重要会議には全監査役が出席するとともに、月例の主要会議には常勤監査役が出席し、その内容は非常勤監査役に連携しております。また、監査役全員による代表取締役社長をはじめとした全取締役との意見交換会を定期的に開催しております。とりわけ社外取締役とは四半期ごとに情報交換・意見交換を目的とした連絡会を設けております。その他、関係会社を含めた各拠点への往査及び各部署へのヒアリング、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧を実施しております。監査にあたっては経営監査室及び会計監査人との情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。具体的には、経営監査室から監査結果の報告を受けるとともに日常的に情報連携を図っております。また、会計監査人とは、期初に年間の監査計画の説明を受けるとともに、四半期・期中・期末にその実施状況等について報告を受け協議を行っております。監査上の主要な検討事項であるKAM(Key Audit Matters)については、会計監査人と期中に可能性のある事項に関しディスカッションを行い、期末に文案の提示を受け内容に関するディスカッションを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、執行組織から独立させた代表取締役直轄の経営監査室(室長及び担当者2名)を設置しております。当社グループの業務運営及び財産管理についてその実態を把握し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、業務遂行の過誤不正を防止し、経営の合理化及び業務の改善に資することを基本方針としております。また、内部監査の結果については、定期的に取締役会にも報告するとともに、前出の監査役と社外取締役との意見交換会にも出席し、日常の内部監査状況を含め情報提供をしております。2024年3月期は、監査役監査との連携を密にした形で監査計画を立案し、各部署、関係会社各拠点において監査を実施いたしました。今後とも、経営監査室は監査役会及び会計監査人と監査計画、監査内容について相互連携を図り、より幅の広い視点からの監査を行い、充実を期してまいります。
内部統制の整備及び運用は経営企画室が推進し、その評価は経営監査室が行っております。経営監査室は、管経営企画室、監査役及び会計監査人とも適宜、意見及び情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
46年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 山本 美晃、島 義浩
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 19名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した「監査役会における会計監査人の選解任に関する議案の決定方針」に則り、監査法人の選任を実施しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることを決定し、取締役会は当該決定に基づき会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した「監査役会における会計監査人の選解任に関する議案の決定方針」に則り、監査法人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織であるKPMG税理士法人による移転価格文書化対応に関する委託業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社グループの規模、業界特性及び監査公認会計士等より提示される監査計画等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画との実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(うち1名が社外監査役)で構成されております。監査役吉野卓氏は、沖電気工業株式会社及び当社にて、約40年にわたり決算手続き及び財務諸表等の作成に従事しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役をサポートする体制として、内部統制システム構築に関する基本方針の定めにより、取締役会及び監査役会の協議により監査役の職務を補助する使用人1名が指名・配置されております。
(監査役会及び監査役の活動状況及び具体的な検討内容)
監査役会は月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し1回あたりの所要時間は約1時間でした。
個々の監査役の出席の状況は以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤社外監査役 | 吉村 太一 | 全14回中14回(100%) |
| 社内監査役 | 吉野 卓 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 有賀 義和 | 全10回中10回(100%) |
(注)有賀義和氏は、2023年6月23日開催の定時株主総会で監査役に新たに選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
監査役会では、年間を通して以下のような決議・協議・審議及び報告等が行われました。
決議・協議・審議事項:
・監査役会監査方針・監査計画・職務分担
・監査報告書
・内部統制システムに係る監査結果
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人報酬の同意
・補欠監査役選任議案の同意 等
報告事項
・経営監査室内部監査結果
・会計監査人及び監査役往査結果
・主要会議の内容 等
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議・報告内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。取締役会への出席率は全監査役100%でした。その他、半期・四半期ごとに開催される重要会議には全監査役が出席するとともに、月例の主要会議には常勤監査役が出席し、その内容は非常勤監査役に連携しております。また、監査役全員による代表取締役社長をはじめとした全取締役との意見交換会を定期的に開催しております。とりわけ社外取締役とは四半期ごとに情報交換・意見交換を目的とした連絡会を設けております。その他、関係会社を含めた各拠点への往査及び各部署へのヒアリング、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧を実施しております。監査にあたっては経営監査室及び会計監査人との情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。具体的には、経営監査室から監査結果の報告を受けるとともに日常的に情報連携を図っております。また、会計監査人とは、期初に年間の監査計画の説明を受けるとともに、四半期・期中・期末にその実施状況等について報告を受け協議を行っております。監査上の主要な検討事項であるKAM(Key Audit Matters)については、会計監査人と期中に可能性のある事項に関しディスカッションを行い、期末に文案の提示を受け内容に関するディスカッションを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、執行組織から独立させた代表取締役直轄の経営監査室(室長及び担当者2名)を設置しております。当社グループの業務運営及び財産管理についてその実態を把握し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、業務遂行の過誤不正を防止し、経営の合理化及び業務の改善に資することを基本方針としております。また、内部監査の結果については、定期的に取締役会にも報告するとともに、前出の監査役と社外取締役との意見交換会にも出席し、日常の内部監査状況を含め情報提供をしております。2024年3月期は、監査役監査との連携を密にした形で監査計画を立案し、各部署、関係会社各拠点において監査を実施いたしました。今後とも、経営監査室は監査役会及び会計監査人と監査計画、監査内容について相互連携を図り、より幅の広い視点からの監査を行い、充実を期してまいります。
内部統制の整備及び運用は経営企画室が推進し、その評価は経営監査室が行っております。経営監査室は、管経営企画室、監査役及び会計監査人とも適宜、意見及び情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
46年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 山本 美晃、島 義浩
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 19名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した「監査役会における会計監査人の選解任に関する議案の決定方針」に則り、監査法人の選任を実施しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることを決定し、取締役会は当該決定に基づき会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した「監査役会における会計監査人の選解任に関する議案の決定方針」に則り、監査法人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 58,000 | - | 63,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 58,000 | - | 63,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 2,500 | - | 1,800 |
| 連結子会社 | 4,213 | - | 4,920 | 3,608 |
| 計 | 4,213 | 2,500 | 4,920 | 5,408 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織であるKPMG税理士法人による移転価格文書化対応に関する委託業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社グループの規模、業界特性及び監査公認会計士等より提示される監査計画等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画との実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。