有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||
基準日 | 3月31日 | ||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||
単元未満株式の買取り | |||||
(特別口座) | |||||
取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||
(特別口座) | |||||
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||
取次所 | - | ||||
買取手数料 | 株式の売買に委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.seibudenki.co.jp/ | ||||
株主に対する特典 | (1) 対象となる株主様 毎年、3月末現在の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株)以上保有の株主様を対象といたします。 (2) 優待内容
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(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利