有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/30 15:29
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年6月25日開催の第69期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会及び監査等委員会を設置しました。
当社が監査等委員会設置会社に移行した理由は、上場企業としての企業価値を高めるためには、企業倫理の重要性と経営の透明性及び健全性が最重要課題であることを認識し、取締役会、監査等委員会などによる監督機能及び経営監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスの実効性の一層の確保を図るとともに、積極的な情報開示等を行い、全てのステークホルダーにとって公正で透明性の高い経営を実現するためであります。
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、3名の監査等委員(3名全員が社外取締役)で構成されております。
社外取締役である監査等委員の成田耕一氏は、精密機械会社での経理・財務等に関する豊富な経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外取締役である監査等委員の小原 覚氏は、飲料メーカー等で経営企画や総務・管理業務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役である監査等委員の北脇俊之氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に加え、企業法務にも精通しており、更に公正取引委員会での勤務経験も有しております。
なお、監査等委員会は、原則として毎月1回開催しており、当社に関する決定事項について、的確な経営判断のもとに審議決定しております。個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
成田 耕一1414
吉田 伸也1414
北脇 俊之1412

(注)北脇俊之氏の出席状況は、2019年6月24日の就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会では、委員会の中で、法定の決議事項、取締役会で決議する事項、監査等委員会独自の協議事項日本監査役協会で審議・決定した事項等を協議しております。
また、監査等委員会では、監査等委員会規程及び監査等委員会基準を定め、期初に策定した監査方針や監査計画に基づき、企業行動規範の遵守状況及び各種規則・規程の運用状況の監査、取締役会その他重要な会議における意思決定プロセスの違法性監査や年間活動を通じての妥当性、違法性について監査をしております。
加えて、監査等委員である取締役は、必要に応じて各支店・各部署の業務執行状況の確認を行う他、コンプライアンス委員会にも出席し、定期的にコンプライアンス状況等の報告を受け、指導や意見表明を行い、全社的なコンプライアンス体制の充実に努めております。
会計監査については、四半期レビュー・期末監査の現場立ち会いや状況ヒアリング等により、実際の監査業務を監督し、公認会計士等の監査手法・業務品質等を評価しております。会計監査の状況につきましても、同様に監査等委員会において報告をし、その内容について審議をしております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用しながら内部監査室及び会計監査人と連携し、適時意見交換等を行い、監査情報・問題点等を共有しながら、監査・監督の実効性を高めております。代表取締役と監査等委員会との定期的な会議を開催し、監査上の重要課題等につき意見を交換し、相互認識を深めて改善に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は、内部監査規程の定めに従い、代表取締役直轄の内部監査室となっており、必要に応じて他部門と連携して監査を実施しております。
内部監査室長は、事業年度毎に監査計画を作成し、その計画を基に、当社グループの各部門が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について業務監査を実施し、実施した監査結果を社長と監査等委員会に報告しております。報告を受けた社長と監査等委員会は、内容を精査し、改善事項があれば、内部監査室に対し指示、助言を行っております。
また、会計監査人と内部監査室は、監査方針や監査計画に基づき、内部統制監査の実施方法等の打ち合わせを行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2006年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
・指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 片岡 直彦
・指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 河村 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他12名であります。
なお、その他は公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査法人の選定及び評価をする際、次の選定条件を満たしていることを重視しています。
・会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと
・会計監査人の独立性、職務遂行状況を総合的に勘案し、問題がないこと
・当社の広範な業務内容に対応して、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネット ワークを持っていること
・審査体制が整備されていること
・監査人数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること
・監査実績が多数あること
などにより総合的に判断しております。
上記の観点より、EY新日本有限責任監査法人は条件を満たしており、問題がないことを確認・判断することが出来たため、当社の監査法人として選定しました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価をしており、その際には、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実施指針」に基づき総合的に判断しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社21,000-22,000-
連結子会社----
21,000-22,000-

(注)当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を明確に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を得ています。
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