臨時報告書

【提出】
2016/06/27 9:06
【資料】
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提出理由

平成28年6月17日開催の当社第69期定時株主総会の特別決議に基づき、当社の従業員に対して、ストックオプシ
ョンを目的として、新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議い
たしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2
号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1) 銘柄
IDEC株式会社 第14回新株予約権
(2) 発行数
535個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(3) 発行価格
無償
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的たる株式の種類、内容および数
当社普通株式(単元株式数100株)53,500株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(6) 新株予約権行使に際して払い込むべき金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数


(7) 新株予約権の権利行使期間
平成30年7月1日から平成32年6月30日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
①権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
②その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「第14回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11) 申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 42名
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13) 勧誘の相手先と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取り決めは、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14) 新株予約権の割当日
平成28年7月1日
以 上