有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
(1) 取締役の職務執行
取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底しております。当事業年度におきましては、取締役会を13回開催しております。
(2) 監査等委員の職務執行
監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で必要に応じて情報交換を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
② 内部監査の状況
(1) 内部監査の実施
内部統制監査年間計画に基づき、当社の業務が法令や企業理念、社内規定等に従って適正かつ効率的に遂行されているかについて評価・検証するため、内部監査室が監査等委員、会計監査人と連携をとりながら、内部監査を実施しております。
(2) 財務報告に係る内部統制
内部統制システムに関する基本方針に基づき、内部統制の評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
7年間
(3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩﨑剛
指定有限責任社員 業務執行社員 石田宏
指定有限責任社員 業務執行社員 篠田友彦
(4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
(5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、同法人が、監査法人としての職務遂行状況、品質管理体制、独立性及び海外の監査人とのネットワーク等を総合的に勘案し適切であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、その後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(5) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果、品質管理体制等について報告を受け、会計監査人について総合的な評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton Thailand)に対する報酬((1)を除く)
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当社では監査報酬の決定について明確な方針は設けておりませんが、監査計画等に基づき双方で協議の上、監査報酬金額を決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等に対して、監査計画の内容、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会による監査の状況
(1) 取締役の職務執行
取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底しております。当事業年度におきましては、取締役会を13回開催しております。
(2) 監査等委員の職務執行
監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で必要に応じて情報交換を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
② 内部監査の状況
(1) 内部監査の実施
内部統制監査年間計画に基づき、当社の業務が法令や企業理念、社内規定等に従って適正かつ効率的に遂行されているかについて評価・検証するため、内部監査室が監査等委員、会計監査人と連携をとりながら、内部監査を実施しております。
(2) 財務報告に係る内部統制
内部統制システムに関する基本方針に基づき、内部統制の評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
7年間
(3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩﨑剛
指定有限責任社員 業務執行社員 石田宏
指定有限責任社員 業務執行社員 篠田友彦
(4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
(5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、同法人が、監査法人としての職務遂行状況、品質管理体制、独立性及び海外の監査人とのネットワーク等を総合的に勘案し適切であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、その後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(5) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果、品質管理体制等について報告を受け、会計監査人について総合的な評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,900 | - | 25,555 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,900 | - | 25,555 | - |
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton Thailand)に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1,715 | - | 1,710 | - |
| 計 | 1,715 | - | 1,710 | - |
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当社では監査報酬の決定について明確な方針は設けておりませんが、監査計画等に基づき双方で協議の上、監査報酬金額を決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等に対して、監査計画の内容、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。