有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役の報酬については当社が定める一定の基準に基づいて取締役会にて決定し、監査等委員の報酬については監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額7,530千円(取締役(監査等委員を除く)4名に対し5,850千円、取締役(監査等委員)3名に対し1,680千円(うち社外取締役3名に対し1,680千円))が含まれております。
3 取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第52期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額25百万円以内と決議いただいております。
4 当社におきましては、取締役会において役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針を決定しております。
なお、取締役の報酬の検討に当たり、当社は、指名報酬諮問委員会の関与・助言を得ることにより、客観性・透明性を確保しております。指名報酬諮問委員会の活動内容といたしましては、主に「報酬に関する方針案」及び「報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価」について審議し、取締役会に報告してまいります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役の報酬については当社が定める一定の基準に基づいて取締役会にて決定し、監査等委員の報酬については監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 81,636 | 81,636 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,840 | 21,840 | - | - | - | 3 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額7,530千円(取締役(監査等委員を除く)4名に対し5,850千円、取締役(監査等委員)3名に対し1,680千円(うち社外取締役3名に対し1,680千円))が含まれております。
3 取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第52期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額25百万円以内と決議いただいております。
4 当社におきましては、取締役会において役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針を決定しております。
なお、取締役の報酬の検討に当たり、当社は、指名報酬諮問委員会の関与・助言を得ることにより、客観性・透明性を確保しております。指名報酬諮問委員会の活動内容といたしましては、主に「報酬に関する方針案」及び「報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価」について審議し、取締役会に報告してまいります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。