有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- の他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税については、発生年度の期間費用として処理しております。2023/02/28 17:09 - #2 注記事項-法人所得税、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2023/02/28 17:09
前連結会計年度と当連結会計年度に認識された繰延税金資産(純額)の差額から、繰延税金費用、その他の包括利益で認識される繰延税金資産及び繰延税金負債を控除した金額は、主として在外営業活動体の換算差額によるものであります。前連結会計年度(2019年12月31日) 当連結会計年度(2020年12月31日) 小計 3,929 3,941 繰延税金負債 有形固定資産 1,131 1,191
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。 - #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ・当該一時差異を使用することができ、課税所得が稼得される場合2023/02/28 17:09
繰延税金負債は、以下の場合を除き、すべての将来加算一時差異について認識しております。
・のれんの当初認識時 - #4 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/02/28 17:09
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年12月31日) 当事業年度(2020年12月31日) 繰延税金資産合計 163 39 繰延税金負債 子会社の資本剰余金払戻 - - - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの繰延税金資産は、会計上の資産および負債の帳簿価額と税務上の資産および負債の金額との一時差異に基づいて、期末日に施行または実質的に施行される法律に従い一時差異が解消される時に適用されることが予測される税率を用いて算定し、将来減算一時差異、繰越欠損金の一部または全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。2023/02/28 17:09
繰延税金資産の回収可能性の評価においては、将来予定される重要な繰延税金負債の取り崩し、予想される将来課税所得およびタックスプランニングを考慮しております。
予想される将来課税所得およびタックスプランニングの算定には経営者の判断が伴います。経営者は外部・内部の取得可能な情報を元に5年若しくは7年間の達成可能性が十分に高い事業計画を基礎として、過去の課税所得水準、見積りの不確実性も考慮したうえで合理的に算定し、予想される将来課税所得およびスケジューリングを行います。このスケジューリングにより将来利用できないと判定された将来減算一時差異については、評価性引当金を計上しております。 - #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/02/28 17:09
(単位:百万円) 引当金 17 18 18 繰延税金負債 18 1,259 1,510 その他の非流動負債 15 1,318 1,489 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)2023/02/28 17:09
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
消費税等の会計処理