当社は、本株式交換に際して交付される当社の株式及び新株予約権の数の算定にあたって公正性・妥当性を担保するため、当社及びEITから独立した第三者機関である株式会社信誠法務会計(以下、「信誠法務会計」といいます。)に対して、EITの株式価値の算定を依頼しました。
信誠法務会計は、EITは非上場会社であることから、その株式価値の算定において、修正簿価純資産法及びディスカウンティッド・キャッシュ・フロー法(以下、「DCF法」といいます。)を採用しました。
当社は、信誠法務会計によるEITの株式価値の算定結果を参考に、EITの企業価値を140,000千円~150,000千円と評価した上で、EITの経営陣及び主要株主との間で、当初は当社の株式のみを本株式交換の対価とすることを前提に協議を行いました。しかし、EITの株式価値について速やかに合意に至らなかったため、当社は、EITの株式価値は当社の上記の評価に基づくこととする一方、当社の株式に加えて、第2回新株予約権を交付するという内容を提案したところ、両当事者は、その後の協議を経て、本株式交換による割当の内容を上記のとおり決定いたしました。この合意した割当の内容によると、EITの株主は、本株式交換後、当社とEITとの統合によるシナジーの発揮に伴い当社の業績が実際に向上した場合には、新株予約権を行使することで既存株主同様に株式価値向上による利益を得ることができ、他方、当社も当社株式のみを対価とする場合に比べて株式交換時における当社株式の発行数を抑制して株式交換を行うことが可能となります。その他、当社にとっては新株予約権が行使されることによって新株予約権者から資金が払い込まれ、財務基盤の充実につながります。
2014/08/12 15:40