有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成24年6月21日の定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の1個につき目的となる株式数は100株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により、株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。
③ 新株予約権に関するその他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、表内の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表内の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、表内の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額
次の内容に準じて決定する。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
ロ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、イ)に記載の資本金等増加限度額から、イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得の条件
次の内容に準じて決定する。
イ)当社が消滅会社となる合併、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関し、当社株主総会の承認決議がなされた場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ロ)新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合やその他の要因等により本新株予約権の全部または一部の行使が可能と見込めない場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
平成24年6月21日の定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420 (注)1 | 380 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 (注)1 | 38,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 449 (注)2 | 449 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月1日~ 平成29年8月31日 | 平成26年9月1日~ 平成29年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 543 資本組入額 272 | 発行価格 543 資本組入額 272 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権の1個につき目的となる株式数は100株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により、株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。
③ 新株予約権に関するその他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、表内の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表内の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、表内の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額
次の内容に準じて決定する。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
ロ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、イ)に記載の資本金等増加限度額から、イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得の条件
次の内容に準じて決定する。
イ)当社が消滅会社となる合併、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関し、当社株主総会の承認決議がなされた場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ロ)新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合やその他の要因等により本新株予約権の全部または一部の行使が可能と見込めない場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。