有価証券報告書-第46期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、下記のとおり、取締役の報酬に関する方針を策定し、この方針に則って取締役報酬の構成及びその額を決定しております。
1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
2. 決定方針の内容の概要
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るために、固定報酬としての基本報酬と、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬、中長期の業績と連動させることを企図した譲渡制限付株式報酬から構成されます。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
(2) 取締役の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
・取締役の「基本報酬」は固定報酬とし、役位や職責等に応じて設定され、他社の水準や経営環境等を勘案して適宜見直すものとしております。
・1996年9月26日開催の第21期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額120百万円以内と決議されています。
(3) 業績連動報酬における業績指標の内容、業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
・業務執行取締役に対しては、連結グループ全体の業績向上を目的として、「業績連動報酬」を付与しております。
・「業績連動報酬」の算定方法は、税金等調整前当期純利益を指標として、取締役会において決定されます。
(4) 非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
・業務執行取締役に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株式報酬」を付与しております。
・譲渡制限付株式の割り当てのための報酬の総額は、年額120百万円の基本報酬とは別枠で年額20百万円以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定します。
・取締役に対して発行・処分される普通株式の総数は年12,000株以内となります。
・「譲渡制限付株式報酬」の導入は、2020年9月24日開催の第45期定時株主総会において決議されています。
(5) 報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にしつつ、上位の役位ほど、業績連動報酬及び株式報酬の基本報酬に対する割合が高まるように割合を決定する方針としております。
(6) 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・「基本報酬」は毎月支給し、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」は、取締役会においてその報酬額や株式数を決定したうえで、毎年一定の時期に付与することとしております。
(7) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
・各取締役に対する具体的な基本報酬の額については、取締役会の決議により代表取締役2名に一任されており、代表取締役2名の協議により決定されます。
・報酬の客観性・透明性を担保するため、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得た上で、報酬等の額を決定しております。
3.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年9月24日開催の取締役会にて、代表取締役会長 細野昭雄及び代表取締役社長 濵田尚則に、各取締役に対する具体的な基本報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
5. 役員の報酬等に関する株主総会の決議
役員の報酬限度額は、株主総会で承認された報酬等の限度額の範囲内で算定しております。1996年9月26日開催の第21期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内、監査役の報酬限度額は年額15百万円以内と決議いただいております。
2020年9月24日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。譲渡制限付株式の割り当てのための報酬の総額は、年額120百万円の報酬枠とは別枠で年額20百万円以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定することとしております。なお、取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年12,000株以内としております。
6. 監査役の報酬に関する事項
当社は、監査役会において、監査役の報酬に関する決定方針を決議しており、監査役の報酬は、監査役会の協議に基づき固定報酬を支給することとしております。
7. 業績連動報酬の額の決定方法
取締役の業績連動報酬は、取締役会において決定しております。業績連動報酬(業務執行役員に限る。)の算定方法は以下のとおりであり、当社は連結グループ全体の業績向上を目的とし、税金等調整前当期純利益を指標として採用しております。
なお、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、当初計画2,100百万円に対して、実績は1,851百万円となっております。
また、全監査役より当該算定方法につき、適正であると認められる旨を記載した書面を受領しております。
(業績連動報酬の算定方法)
1.業績連動報酬の総額は、連結会計年度の税金等調整前当期純利益(業績連動報酬控除前、1億円未満切捨て)の0.7%とする。
2.業績連動報酬の総額は15百万円を上限とする。
3.各取締役への支給額は、別表に定める役位別支給ポイントの総数に占める各取締役の役位別支給ポイントの割合に応じ支給する。
各取締役への支給額=業績連動報酬の総額×各取締役の役位別支給ポイント÷役位別支給ポイントの総数
※1 取締役が期中に就任または退任した場合の支給ポイントは、在任月数÷12を乗じたポイントとする。
※2 在任月数は暦月に従って計算し、一月に満たない在任月は一月とする。
※3 連結会計年度末時点または退任時点の役位により支給ポイントを決定する。
※4 各取締役への支給額は、1万円未満切捨てとする。
4.次の場合には業績連動報酬を支給しない。
税金等調整前当期純利益(業績連動報酬控除前)が5億円未満の場合。
別表 役位別支給ポイント
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、下記のとおり、取締役の報酬に関する方針を策定し、この方針に則って取締役報酬の構成及びその額を決定しております。
1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
2. 決定方針の内容の概要
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るために、固定報酬としての基本報酬と、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬、中長期の業績と連動させることを企図した譲渡制限付株式報酬から構成されます。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
(2) 取締役の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
・取締役の「基本報酬」は固定報酬とし、役位や職責等に応じて設定され、他社の水準や経営環境等を勘案して適宜見直すものとしております。
・1996年9月26日開催の第21期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額120百万円以内と決議されています。
(3) 業績連動報酬における業績指標の内容、業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
・業務執行取締役に対しては、連結グループ全体の業績向上を目的として、「業績連動報酬」を付与しております。
・「業績連動報酬」の算定方法は、税金等調整前当期純利益を指標として、取締役会において決定されます。
(4) 非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
・業務執行取締役に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株式報酬」を付与しております。
・譲渡制限付株式の割り当てのための報酬の総額は、年額120百万円の基本報酬とは別枠で年額20百万円以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定します。
・取締役に対して発行・処分される普通株式の総数は年12,000株以内となります。
・「譲渡制限付株式報酬」の導入は、2020年9月24日開催の第45期定時株主総会において決議されています。
(5) 報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にしつつ、上位の役位ほど、業績連動報酬及び株式報酬の基本報酬に対する割合が高まるように割合を決定する方針としております。
(6) 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・「基本報酬」は毎月支給し、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」は、取締役会においてその報酬額や株式数を決定したうえで、毎年一定の時期に付与することとしております。
(7) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
・各取締役に対する具体的な基本報酬の額については、取締役会の決議により代表取締役2名に一任されており、代表取締役2名の協議により決定されます。
・報酬の客観性・透明性を担保するため、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得た上で、報酬等の額を決定しております。
3.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年9月24日開催の取締役会にて、代表取締役会長 細野昭雄及び代表取締役社長 濵田尚則に、各取締役に対する具体的な基本報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
5. 役員の報酬等に関する株主総会の決議
役員の報酬限度額は、株主総会で承認された報酬等の限度額の範囲内で算定しております。1996年9月26日開催の第21期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内、監査役の報酬限度額は年額15百万円以内と決議いただいております。
2020年9月24日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。譲渡制限付株式の割り当てのための報酬の総額は、年額120百万円の報酬枠とは別枠で年額20百万円以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定することとしております。なお、取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年12,000株以内としております。
6. 監査役の報酬に関する事項
当社は、監査役会において、監査役の報酬に関する決定方針を決議しており、監査役の報酬は、監査役会の協議に基づき固定報酬を支給することとしております。
7. 業績連動報酬の額の決定方法
取締役の業績連動報酬は、取締役会において決定しております。業績連動報酬(業務執行役員に限る。)の算定方法は以下のとおりであり、当社は連結グループ全体の業績向上を目的とし、税金等調整前当期純利益を指標として採用しております。
なお、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、当初計画2,100百万円に対して、実績は1,851百万円となっております。
また、全監査役より当該算定方法につき、適正であると認められる旨を記載した書面を受領しております。
(業績連動報酬の算定方法)
1.業績連動報酬の総額は、連結会計年度の税金等調整前当期純利益(業績連動報酬控除前、1億円未満切捨て)の0.7%とする。
2.業績連動報酬の総額は15百万円を上限とする。
3.各取締役への支給額は、別表に定める役位別支給ポイントの総数に占める各取締役の役位別支給ポイントの割合に応じ支給する。
各取締役への支給額=業績連動報酬の総額×各取締役の役位別支給ポイント÷役位別支給ポイントの総数
※1 取締役が期中に就任または退任した場合の支給ポイントは、在任月数÷12を乗じたポイントとする。
※2 在任月数は暦月に従って計算し、一月に満たない在任月は一月とする。
※3 連結会計年度末時点または退任時点の役位により支給ポイントを決定する。
※4 各取締役への支給額は、1万円未満切捨てとする。
4.次の場合には業績連動報酬を支給しない。
税金等調整前当期純利益(業績連動報酬控除前)が5億円未満の場合。
別表 役位別支給ポイント
| 役位別支給ポイント | |
| 取締役会長 | 4.50 |
| 取締役社長 | 5.00 |
| 専務取締役 | 2.50 |
| 常務取締役 | 2.00 |
| 取締役 | 0.80 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭報酬 | ||||
| 譲渡制限付 株式報酬 | その他 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77 | 64 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | 0 | 6 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。