有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2020年3月期から2024年3月期までの事業年度において1度でも当社の営業利益が、4億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に新株予約権に関連する株式報酬費用を加算し、さらに連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)に記載されたのれん償却額を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 3,124 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 15 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 当社執行役員 2名 当社従業員 63名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 172,200株 |
| 付与日 | 2018年12月18日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | (注)2(2) |
| 権利行使期間 | 自 2020年7月1日 至 2024年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2020年3月期から2024年3月期までの事業年度において1度でも当社の営業利益が、4億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に新株予約権に関連する株式報酬費用を加算し、さらに連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)に記載されたのれん償却額を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 152,700 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 152,700 |
②単価情報
| 第1回ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 630 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 12,800 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。