訂正有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役付、業績見込を勘案して株主総会において承認された総額の範囲内において、報酬諮問委員会への諮問・答申を経て取締役会にて決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役会にて委嘱された代表取締役社長 福島 裕、社外取締役 吉年慶一、社外監査役竹内博史の計3名で構成されており、委員会は1年に1回以上開催しております。
取締役会が決定する内容は、報酬総額、業績連動型報酬の割合であり、個別の具体的報酬額は報酬諮問委員会にて決定しております。
当社の取締役の報酬の限度額は、2016年6月29日開催の第65期定時株主総会で決議されており、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)の固定報酬枠と年額150,000千円以内の業績連動型報酬枠に区分されております。
業績連動型報酬に係る指標は、個別の業績連動型報酬控除前の営業利益(以下「個別営業利益」という)から、前払年金費用の増加額若しくは退職給付引当金の減少額(数理差異等特別損益で計上した費用を除く)を控除したものであります。一人当たりの役職別業績連動型報酬は、次の通りであります。
取締役社長 個別営業利益の0.34% (支給率 0.34)
取締役副社長 個別営業利益の0.31% (支給率 0.31)
専務取締役 個別営業利益の0.29% (支給率 0.29)
常務取締役 個別営業利益の0.25% (支給率 0.25)
取締役 個別営業利益の0.22% (支給率 0.22)
ただし、取締役就任後3年以内の場合は、上記支給率に0.75を乗じて支給し、業務執行を伴わない社外取締役につきましては、この算定方法の適用はありません。総額150,000千円を上限とし、下限を0円とします。支給総額が150,000千円となる場合は、取締役の役職別支給率を全取締役の支給率の合計で除したものに150,000千円を乗じた金額(100千円未満切捨)とします。取締役が期中に退任した場合の業績連動型報酬は、職務執行期間を満了した場合の業績連動型報酬支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(100千円未満切捨)。なお、目標とする経営指標は、「第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおり、売上高営業利益率10.0%であり、当期の実績は10.9%であります。
また、各監査役の報酬額は、常勤、非常勤の別等を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金には、2019年3月に改定された役員退職慰労金規程により、役員退職慰労引当金の増加額44,329千円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役付、業績見込を勘案して株主総会において承認された総額の範囲内において、報酬諮問委員会への諮問・答申を経て取締役会にて決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役会にて委嘱された代表取締役社長 福島 裕、社外取締役 吉年慶一、社外監査役竹内博史の計3名で構成されており、委員会は1年に1回以上開催しております。
取締役会が決定する内容は、報酬総額、業績連動型報酬の割合であり、個別の具体的報酬額は報酬諮問委員会にて決定しております。
当社の取締役の報酬の限度額は、2016年6月29日開催の第65期定時株主総会で決議されており、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)の固定報酬枠と年額150,000千円以内の業績連動型報酬枠に区分されております。
業績連動型報酬に係る指標は、個別の業績連動型報酬控除前の営業利益(以下「個別営業利益」という)から、前払年金費用の増加額若しくは退職給付引当金の減少額(数理差異等特別損益で計上した費用を除く)を控除したものであります。一人当たりの役職別業績連動型報酬は、次の通りであります。
取締役社長 個別営業利益の0.34% (支給率 0.34)
取締役副社長 個別営業利益の0.31% (支給率 0.31)
専務取締役 個別営業利益の0.29% (支給率 0.29)
常務取締役 個別営業利益の0.25% (支給率 0.25)
取締役 個別営業利益の0.22% (支給率 0.22)
ただし、取締役就任後3年以内の場合は、上記支給率に0.75を乗じて支給し、業務執行を伴わない社外取締役につきましては、この算定方法の適用はありません。総額150,000千円を上限とし、下限を0円とします。支給総額が150,000千円となる場合は、取締役の役職別支給率を全取締役の支給率の合計で除したものに150,000千円を乗じた金額(100千円未満切捨)とします。取締役が期中に退任した場合の業績連動型報酬は、職務執行期間を満了した場合の業績連動型報酬支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(100千円未満切捨)。なお、目標とする経営指標は、「第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおり、売上高営業利益率10.0%であり、当期の実績は10.9%であります。
また、各監査役の報酬額は、常勤、非常勤の別等を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動型 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 331,301 | 108,637 | ― | 128,400 | 94,264 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 34,360 | 32,200 | ― | ― | 2,160 | 5 |
(注) 退職慰労金には、2019年3月に改定された役員退職慰労金規程により、役員退職慰労引当金の増加額44,329千円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。