訂正有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員である取締役除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2022年5月24日開催の取締役会決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬等、並びに非金銭報酬等により構成します。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬は、業務執行を伴う取締役に対して、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めるため、各事業年度における個別の営業利益を業績指標として、各取締役の役位、職責等に応じた一定の基準に基づき算出した額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。
取締役の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額150百万円以内かつ、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は年50千株以内(但し、普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とします。取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
基本報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額に対する割合の決定に関する方針は、持続的な企業価値の向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とします。
個人別の報酬額については業績向上及び企業価値向上への貢献度の評価を適切に行うため、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 福島 裕が委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の個人別の報酬額のうち、基本報酬の金額の決定としております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
代表取締役会長は、当該決定にあたって、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会からの答申内容を踏まえて決定するものであり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
報酬諮問委員会は、取締役会にて委嘱された代表取締役会長 福島 裕、社外取締役 竹内博史、社外取締役 吉年慶一の計3名で構成されており、委員会は1年に1回以上開催しております。
当社の取締役の報酬の限度額は、2022年6月27日開催の第71期定時株主総会で年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)の固定報酬枠と年額200百万円以内の業績連動型の変動報酬枠、年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額12百万円以内)とする譲渡制限付株式報酬枠と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
業績連動型報酬に係る指標は、個別の業績連動型報酬控除前の営業利益(以下「個別営業利益」という)から、前払年金費用の増加額もしくは退職給付引当金の減少額(数理差異等特別損益で計上した費用を除く)を控除したものであります。一人当たりの役職別業績連動型報酬は、次のとおりであります。
取締役会長 個別営業利益の0.36% (支給率 0.36)
社長執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.34% (支給率 0.34)
副会長執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.31% (支給率 0.31)
副社長執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.31% (支給率 0.31)
専務執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.29% (支給率 0.29)
常務執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.25% (支給率 0.25)
上記以外の執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.22% (支給率 0.22)
但し、取締役就任後3年以内の場合は、上記支給率に0.75を乗じて支給し、業務執行を伴わない社外取締役につきましては、この算定方法の適用はありません。総額200百万円を上限とし、下限を0円とします。支給総額が200百万円となる場合は、取締役の役職別支給率を全取締役の支給率の合計で除したものに200百万円を乗じた金額(100千円未満切捨)とします。取締役が期中に退任した場合の業績連動報酬は、職務執行期間を満了した場合の業績連動報酬支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(100千円未満切捨)。なお、当事業年度における個別営業利益の実績は11,069百万円となりました。
また、監査等委員である取締役の報酬の限度額は、2020年6月29日開催の第69期定時株主総会で決議されており、年額50百万円となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。また、この報酬枠とは別に、2022年6月27日開催の第71期定時株主総会において年額12百万円(うち社外取締役分は年額12百万円以内)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は5名です。
各監査等委員である取締役の報酬は、常勤、非常勤の別等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員である取締役除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2022年5月24日開催の取締役会決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬等、並びに非金銭報酬等により構成します。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬は、業務執行を伴う取締役に対して、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めるため、各事業年度における個別の営業利益を業績指標として、各取締役の役位、職責等に応じた一定の基準に基づき算出した額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。
取締役の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額150百万円以内かつ、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は年50千株以内(但し、普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とします。取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
基本報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額に対する割合の決定に関する方針は、持続的な企業価値の向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とします。
個人別の報酬額については業績向上及び企業価値向上への貢献度の評価を適切に行うため、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 福島 裕が委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の個人別の報酬額のうち、基本報酬の金額の決定としております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
代表取締役会長は、当該決定にあたって、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会からの答申内容を踏まえて決定するものであり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
報酬諮問委員会は、取締役会にて委嘱された代表取締役会長 福島 裕、社外取締役 竹内博史、社外取締役 吉年慶一の計3名で構成されており、委員会は1年に1回以上開催しております。
当社の取締役の報酬の限度額は、2022年6月27日開催の第71期定時株主総会で年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)の固定報酬枠と年額200百万円以内の業績連動型の変動報酬枠、年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額12百万円以内)とする譲渡制限付株式報酬枠と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
業績連動型報酬に係る指標は、個別の業績連動型報酬控除前の営業利益(以下「個別営業利益」という)から、前払年金費用の増加額もしくは退職給付引当金の減少額(数理差異等特別損益で計上した費用を除く)を控除したものであります。一人当たりの役職別業績連動型報酬は、次のとおりであります。
取締役会長 個別営業利益の0.36% (支給率 0.36)
社長執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.34% (支給率 0.34)
副会長執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.31% (支給率 0.31)
副社長執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.31% (支給率 0.31)
専務執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.29% (支給率 0.29)
常務執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.25% (支給率 0.25)
上記以外の執行役員を兼務する取締役 個別営業利益の0.22% (支給率 0.22)
但し、取締役就任後3年以内の場合は、上記支給率に0.75を乗じて支給し、業務執行を伴わない社外取締役につきましては、この算定方法の適用はありません。総額200百万円を上限とし、下限を0円とします。支給総額が200百万円となる場合は、取締役の役職別支給率を全取締役の支給率の合計で除したものに200百万円を乗じた金額(100千円未満切捨)とします。取締役が期中に退任した場合の業績連動報酬は、職務執行期間を満了した場合の業績連動報酬支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(100千円未満切捨)。なお、当事業年度における個別営業利益の実績は11,069百万円となりました。
また、監査等委員である取締役の報酬の限度額は、2020年6月29日開催の第69期定時株主総会で決議されており、年額50百万円となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。また、この報酬枠とは別に、2022年6月27日開催の第71期定時株主総会において年額12百万円(うち社外取締役分は年額12百万円以内)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は5名です。
各監査等委員である取締役の報酬は、常勤、非常勤の別等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | 業績連動型 報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 416 | 113 | 103 | 199 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 13 | 12 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 32 | 29 | 3 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。