有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬は、役位、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮した基本報酬、業績連動報酬としての金銭報酬及び当社の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲をより一層高める報酬体系として、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の二つの株式報酬制度から構成するものとしています。報酬を決定するに当たっての手続きとしては、株主総会で承認された総額の範囲内で、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会に諮問し、監査等委員会の同意を得て、独立性・客観性を確保した上で取締役会にて決定しています。また、株式報酬は、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定される、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権を、現物出資の方法で給付を受ける事により譲渡制限付株式を年に一度割当てるものと、各事業年度を業績評価期間として、当該業績評価期間における業績等の数値目標等の達成度合いに応じて算定される数の株式を譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付を受けることにより譲渡制限付株式を年に一度割当てるものとしています。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言をおこなう役割のため、職責、他社の動向を反映させた固定報酬としています。
2025年5月29日開催の第63期定時会株主総会において、当社の上記の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
2016年4月8日開催の取締役会において、当社の上記取締役を対象とした信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2016年5月27日開催の第54期定時株主総会に上程し、同株主総会では、2017年2月末に終了する事業年度から2018年2月末に終了する事業年度までの2事業年度中に在任する取締役に対する報酬として承認可決され、本制度を運用してまいりました。さらに、2018年4月12日開催の取締役会において、その内容を一部変更した上での継続を決議し、2018年5月29日開催の第56期定時株主総会にて承認可決され、本制度を継続しておりましたが、2025年5月29日開催の第63期定時株主総会にて、上記業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入が承認可決されたことにより、新規ポイントの付与を停止いたしました。
また、2021年5月25日開催の第59期定時株主総会において、当社の上記取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。譲渡制限付株式の割当てのための報酬の総額は、上記の取締役の報酬等の額、及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬等の額とは別枠として年額42百万円以内とし、対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の総数40,000株を各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限としております。
(業績連動型金銭報酬)
業績連動報酬につきましては、当社の営業利益を指標とし、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績に基づくインセンティブと位置付けております。
各取締役の職責に基づき、前事業年度の有価証券報告書に記載の営業利益(前事業年度営業利益)及び各事業年度初に公表する決算短信に記載された営業利益の業績予想値(業績予想営業利益)を業績指標とし、当事業年度の有価証券報告書に記載の営業利益(当事業年度営業利益)との比較により算出される前事業年度からの成長率と決算短信に記載された営業利益の業績予想値に対する達成率より、業績連動係数を算出、それに基づく賞与係数を決定し、これを役位別のポイント及び基準額に乗じて業績連動報酬の額を決定いたします。
業績連動報酬の算定式
業績連動報酬 = 役位別のポイント × 基準額 × 賞与係数
以下により求められる業績連動係数に基づき賞与係数を決定します。
① = 当事業年度営業利益 ÷ 前事業年度営業利益
② = 当事業年度営業利益 ÷ 業績予想営業利益
業績連動係数 =(①+②)÷2 (計算結果が業績連動係数の間になった場合は、下位の直近の業績連動係数とする。)
なお、前事業年度の営業利益がマイナスの場合は、①の結果を「0」とするが、業績連動係数は②の当期の達成率のみを用い算出することとする。
※ 基準額 1ポイント=5,000円
(注)1.支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2.法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定した額は総額51,310千円であります。
(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)
本制度は、取締役に対するインセンティブ機能をより一層高め、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を強化するとともに、中長期的な企業価値と株主価値との連動的な向上を図ることを目的としたもので、各事業年度を業績評価期間として、当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普通株式(以下、「業績連動型譲渡制限付株式」という。)割当てる、という株式報酬制度であります。
当社は、各事業年度を業績評価期間(以下、「対象期間」という。)として、対象取締役に対して、対象期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて、業績連動型譲渡制限付株式を交付するための金銭報酬債権及び本制度に基づき最終的に支給する金銭(以下、「最終支給金銭」という。)を上記の各対象期間における総額の範囲内で支給し、各対象取締役が、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けるものとしております。
本制度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権及び最終支給金銭の総額は、各対象期間につき70百万円以内とし、対象取締役に割当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数は各対象期間につき175,000株以内としております。
但し、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合がおこなわれた場合その他これらの場合に準じて割当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該業績連動型譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとしております。
業績連動型譲渡制限付株式の割当てに際し使用する各数値目標等、交付株式数及び最終支給金銭の額の具体的な算定に当たり必要となる業績評価指標は、当社取締役会において決定いたします。
具体的な算定においては、以下の計算式に基づき、各対象取締役に対する交付株式数及び最終支給金銭の額を算定いたします(但し、1株未満又は1円未満の端数が生じた場合には1株単位又は1円単位で切り上げるものといたします。)。
各対象取締役に対して、以下の計算式に基づき算定される交付株式数及び額の業績連動型譲渡制限付株式の割当て及び最終支給金銭の支給をおこなうことにより、上記の対象取締役に割当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数を超える場合又は支給する金銭報酬債権及び最終支給金銭の総額を超える場合には、当該総数及び総額を超えない範囲で、各対象取締役に割当てる業績連動型譲渡制限付株式の数、金銭報酬債権の額及び最終支給金銭の額を、按分比例等の当社取締役会において定める合理的な方法により調整するものとしております。
また、最終支給金銭は各対象取締役が当社の取締役の地位から退任する時に支給いたします
・各対象取締役に対する交付株式数
職位別基本報酬額(※1)×70%×業績連動係数(※2)÷交付時株価(※3)
・各対象取締役に対する金銭報酬債権の額
各対象取締役に対する交付株式数×交付時株価(※3)
・各対象取締役に対する最終支給金銭の額
職位別基本報酬額(※1)×30%×業績連動係数(※2)
職位別基本報酬額は、以下のとおりであります
※1 職位別基本報酬額は、職務執行期間の初日の役位に応じて算定する。
※2 業績連動係数は、各対象期間の業績評価指標の達成度に応じて、0~150%の範囲で当社取締役会において決定いたします。
※3 交付時株価は、業績連動型譲渡制限付株式の発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を用いて、当社取締役会において決定いたします。
当該対象期間終了後、当該対象期間における当社取締役会が定める業績評価指標の達成度に応じて、上記の計算式に基づき対象取締役に交付する交付株式数、金銭報酬債権の額及び最終支給金銭の額を決定する(但し、1株未満又は1円未満の端数が生じた場合には1株単位又は1円単位で切り上げるものとする。)。
2026年度(2026年3月1日から2027年2月28日)事業年度の業績評価指標は以下のとおりであります。
※ ROEの実績数値は当事業年度の有価証券報告書に記載の自己資本利益率といたします。
対象期間が終了し、以下の交付要件を満たした場合に、各対象取締役に対して金銭報酬債権及び最終支給金銭を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで各対象取締役に業績連動型譲渡制限付株式を交付することとしております。
なお、最終支給金銭は各対象取締役が当社の取締役の地位から退任する時に支給するものといたします。また、業績連動型譲渡制限付株式の交付は、当社による新株式発行又は自己株式の処分の方法によりおこなうものといたします。
① 業績連動型譲渡制限付株式の割当ての対象となる職務執行期間(前事業年度に係る定時株主総会の開催日から当該事業年度に係る定時株主総会の開催日の前日までの期間をいう。)中に対象取締役が継続して当社の取締役の地位にあったこと
② 当社取締役会が定める一定の非違行為がなかったこと
③ 当社取締役会が定めるその他必要と認められる要件を充足すること
なお、上記①に関わらず、業績連動型譲渡制限付株式の交付前に、各対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位から退任した場合は、業績連動型譲渡制限付株式に代えて、当社の取締役の地位にあった期間に応じて合理的に定める額の金銭を、各対象期間につき70百万円以内の範囲内で、支給するものといたします。また、業績連動型譲渡制限付株式の交付前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合であって、かつ当該組織再編等に伴い対象取締役が当社の取締役の地位から退任することとなる場合は、業績連動型譲渡制限付株式に代えて、当社の取締役の地位にあった期間に応じて合理的に定める額の金銭を、各対象期間につき70百万円以内の範囲内で、支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2021年5月25日開催の第59期定時株主総会において、対象取締役2名に対して、上記年額報酬とは別枠で譲渡制限付株式報酬として以下のとおり決議いただいております。
・取締役 年額42百万円以内
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額は1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬は、役位、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮した基本報酬、業績連動報酬としての金銭報酬及び当社の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲をより一層高める報酬体系として、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の二つの株式報酬制度から構成するものとしています。報酬を決定するに当たっての手続きとしては、株主総会で承認された総額の範囲内で、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会に諮問し、監査等委員会の同意を得て、独立性・客観性を確保した上で取締役会にて決定しています。また、株式報酬は、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定される、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権を、現物出資の方法で給付を受ける事により譲渡制限付株式を年に一度割当てるものと、各事業年度を業績評価期間として、当該業績評価期間における業績等の数値目標等の達成度合いに応じて算定される数の株式を譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付を受けることにより譲渡制限付株式を年に一度割当てるものとしています。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言をおこなう役割のため、職責、他社の動向を反映させた固定報酬としています。
2025年5月29日開催の第63期定時会株主総会において、当社の上記の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
2016年4月8日開催の取締役会において、当社の上記取締役を対象とした信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2016年5月27日開催の第54期定時株主総会に上程し、同株主総会では、2017年2月末に終了する事業年度から2018年2月末に終了する事業年度までの2事業年度中に在任する取締役に対する報酬として承認可決され、本制度を運用してまいりました。さらに、2018年4月12日開催の取締役会において、その内容を一部変更した上での継続を決議し、2018年5月29日開催の第56期定時株主総会にて承認可決され、本制度を継続しておりましたが、2025年5月29日開催の第63期定時株主総会にて、上記業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入が承認可決されたことにより、新規ポイントの付与を停止いたしました。
また、2021年5月25日開催の第59期定時株主総会において、当社の上記取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。譲渡制限付株式の割当てのための報酬の総額は、上記の取締役の報酬等の額、及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬等の額とは別枠として年額42百万円以内とし、対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の総数40,000株を各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限としております。
(業績連動型金銭報酬)
業績連動報酬につきましては、当社の営業利益を指標とし、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績に基づくインセンティブと位置付けております。
各取締役の職責に基づき、前事業年度の有価証券報告書に記載の営業利益(前事業年度営業利益)及び各事業年度初に公表する決算短信に記載された営業利益の業績予想値(業績予想営業利益)を業績指標とし、当事業年度の有価証券報告書に記載の営業利益(当事業年度営業利益)との比較により算出される前事業年度からの成長率と決算短信に記載された営業利益の業績予想値に対する達成率より、業績連動係数を算出、それに基づく賞与係数を決定し、これを役位別のポイント及び基準額に乗じて業績連動報酬の額を決定いたします。
業績連動報酬の算定式
業績連動報酬 = 役位別のポイント × 基準額 × 賞与係数
以下により求められる業績連動係数に基づき賞与係数を決定します。
① = 当事業年度営業利益 ÷ 前事業年度営業利益
② = 当事業年度営業利益 ÷ 業績予想営業利益
業績連動係数 =(①+②)÷2 (計算結果が業績連動係数の間になった場合は、下位の直近の業績連動係数とする。)
なお、前事業年度の営業利益がマイナスの場合は、①の結果を「0」とするが、業績連動係数は②の当期の達成率のみを用い算出することとする。
| 役位 | 役位別のポイント |
| 取締役社長 | 1,504 |
| 取締役副社長 | 961 |
| 専務取締役 | 837 |
| 常務取締役 | 744 |
| 取締役 | 651 |
※ 基準額 1ポイント=5,000円
| 営業利益達成率/成長率 | 業績連動係数 | 賞与係数 |
| 130%以上 | 1.20 | 2.00 |
| 120%以上130%未満 | 1.15 | 1.75 |
| 110%以上120%未満 | 1.10 | 1.50 |
| 105%以上110%未満 | 1.05 | 1.25 |
| 100%以上105%未満 | 1.00 | 1.00 |
| 90%以上100%未満 | 0.95 | 0.75 |
| 80%以上90%未満 | 0.90 | 0.50 |
| 70%以上80%未満 | 0.85 | 0.25 |
| 70%未満 | 0.80 | 0.00 |
(注)1.支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2.法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定した額は総額51,310千円であります。
(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)
本制度は、取締役に対するインセンティブ機能をより一層高め、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を強化するとともに、中長期的な企業価値と株主価値との連動的な向上を図ることを目的としたもので、各事業年度を業績評価期間として、当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普通株式(以下、「業績連動型譲渡制限付株式」という。)割当てる、という株式報酬制度であります。
当社は、各事業年度を業績評価期間(以下、「対象期間」という。)として、対象取締役に対して、対象期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて、業績連動型譲渡制限付株式を交付するための金銭報酬債権及び本制度に基づき最終的に支給する金銭(以下、「最終支給金銭」という。)を上記の各対象期間における総額の範囲内で支給し、各対象取締役が、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けるものとしております。
本制度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権及び最終支給金銭の総額は、各対象期間につき70百万円以内とし、対象取締役に割当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数は各対象期間につき175,000株以内としております。
但し、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合がおこなわれた場合その他これらの場合に準じて割当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該業績連動型譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとしております。
業績連動型譲渡制限付株式の割当てに際し使用する各数値目標等、交付株式数及び最終支給金銭の額の具体的な算定に当たり必要となる業績評価指標は、当社取締役会において決定いたします。
具体的な算定においては、以下の計算式に基づき、各対象取締役に対する交付株式数及び最終支給金銭の額を算定いたします(但し、1株未満又は1円未満の端数が生じた場合には1株単位又は1円単位で切り上げるものといたします。)。
各対象取締役に対して、以下の計算式に基づき算定される交付株式数及び額の業績連動型譲渡制限付株式の割当て及び最終支給金銭の支給をおこなうことにより、上記の対象取締役に割当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数を超える場合又は支給する金銭報酬債権及び最終支給金銭の総額を超える場合には、当該総数及び総額を超えない範囲で、各対象取締役に割当てる業績連動型譲渡制限付株式の数、金銭報酬債権の額及び最終支給金銭の額を、按分比例等の当社取締役会において定める合理的な方法により調整するものとしております。
また、最終支給金銭は各対象取締役が当社の取締役の地位から退任する時に支給いたします
・各対象取締役に対する交付株式数
職位別基本報酬額(※1)×70%×業績連動係数(※2)÷交付時株価(※3)
・各対象取締役に対する金銭報酬債権の額
各対象取締役に対する交付株式数×交付時株価(※3)
・各対象取締役に対する最終支給金銭の額
職位別基本報酬額(※1)×30%×業績連動係数(※2)
職位別基本報酬額は、以下のとおりであります
| 職位別基本報酬額 | |
| 代表取締役 | 8,000,000円 |
| 取締役副社長 | 7,000,000円 |
| 専務取締役 | 6,000,000円 |
| 常務取締役 | 5,000,000円 |
| 取締役 | 4,000,000円 |
※1 職位別基本報酬額は、職務執行期間の初日の役位に応じて算定する。
※2 業績連動係数は、各対象期間の業績評価指標の達成度に応じて、0~150%の範囲で当社取締役会において決定いたします。
※3 交付時株価は、業績連動型譲渡制限付株式の発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を用いて、当社取締役会において決定いたします。
当該対象期間終了後、当該対象期間における当社取締役会が定める業績評価指標の達成度に応じて、上記の計算式に基づき対象取締役に交付する交付株式数、金銭報酬債権の額及び最終支給金銭の額を決定する(但し、1株未満又は1円未満の端数が生じた場合には1株単位又は1円単位で切り上げるものとする。)。
2026年度(2026年3月1日から2027年2月28日)事業年度の業績評価指標は以下のとおりであります。
| ROE5%基準 | |
| 10%以上 | 150% |
| 9%以上 | 140% |
| 8%以上 | 130% |
| 7%以上 | 120% |
| 6%以上 | 110% |
| 5%以上 | 100% |
| 4%以上 | 90% |
| 3%以上 | 80% |
| 2%以上 | 70% |
| 1%以上 | 60% |
| 0%以上 | 50% |
| 0%未満 | 0% |
※ ROEの実績数値は当事業年度の有価証券報告書に記載の自己資本利益率といたします。
対象期間が終了し、以下の交付要件を満たした場合に、各対象取締役に対して金銭報酬債権及び最終支給金銭を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで各対象取締役に業績連動型譲渡制限付株式を交付することとしております。
なお、最終支給金銭は各対象取締役が当社の取締役の地位から退任する時に支給するものといたします。また、業績連動型譲渡制限付株式の交付は、当社による新株式発行又は自己株式の処分の方法によりおこなうものといたします。
① 業績連動型譲渡制限付株式の割当ての対象となる職務執行期間(前事業年度に係る定時株主総会の開催日から当該事業年度に係る定時株主総会の開催日の前日までの期間をいう。)中に対象取締役が継続して当社の取締役の地位にあったこと
② 当社取締役会が定める一定の非違行為がなかったこと
③ 当社取締役会が定めるその他必要と認められる要件を充足すること
なお、上記①に関わらず、業績連動型譲渡制限付株式の交付前に、各対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位から退任した場合は、業績連動型譲渡制限付株式に代えて、当社の取締役の地位にあった期間に応じて合理的に定める額の金銭を、各対象期間につき70百万円以内の範囲内で、支給するものといたします。また、業績連動型譲渡制限付株式の交付前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合であって、かつ当該組織再編等に伴い対象取締役が当社の取締役の地位から退任することとなる場合は、業績連動型譲渡制限付株式に代えて、当社の取締役の地位にあった期間に応じて合理的に定める額の金銭を、各対象期間につき70百万円以内の範囲内で、支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動型 株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 99,694 | 98,676 | - | 1,018 | 1,018 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 8,747 | 8,747 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,250 | 19,250 | - | - | - | 6 |
(注)1.2021年5月25日開催の第59期定時株主総会において、対象取締役2名に対して、上記年額報酬とは別枠で譲渡制限付株式報酬として以下のとおり決議いただいております。
・取締役 年額42百万円以内
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額は1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため記載しておりません。