有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し「経営理念」にも「法令を遵守し倫理性の高い企業活動を通して、透明性のある企業を目指す」旨を明記し、取り組み姿勢を明確にしております。
これは、業務遂行に当たり社長を含む全役職員がすべての社内外の関係者と公平・公正な取引を心がけ、積極的な情報開示により透明性を高めることで実現できると考えております。
これからも、社員への教育・啓蒙を継続的に実施し、全社に一層浸透させるように不断の努力を続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社では、取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適時開催しております。取締役会では法制及び定款に定められた事項、並びに経営方針その他経営に関する重要事項等を決議しております。取締役会は、社内取締役4名(田原仁志氏、中畑悟氏、古谷野光夫氏、田原康治氏)及び社外取締役2名(上村真一郎氏、野口真有美氏)の計6名で構成され(本書提出日現在)、議長は代表取締役である田原仁志氏が務めております。
また、取締役会に付議及び報告される事項につき十分な審議及び議論を実施するための会議体として、取締役、執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を月1回定期的に開催する他、案件内容と緊急性に応じて非定期にも開催するなど臨機応変に運用しております。経営会議は日常業務の意思決定と情報共有の場としております。同会議の討議内容は各参加者を通じて社員にフィードバックしております。なお、常勤監査役も毎回出席しております。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され(本書提出日現在)、原則として毎月1回開催しており、期首に監査役会で決定した監査の方針・監査計画に基づき、業務及び財務執行の適法性、妥当性について監査を実施するとともに、内部監査室及び監査法人とも連携を密にしております。監査役会は常勤監査役1名(古川純一氏)、社外監査役2名(尾崎雅一氏、棚橋雅昭氏)の計3名で構成されております。監査役会は、代表取締役を含め経営幹部及び監査法人とも定例的に意見交換を行うと共に社内各部署とも連携・協調し、問題の早期顕在化に努めるなど現場レベルでの監査機能も強化しております。
また、当社は任意の諮問委員会として、2020年3月27日付で、社外取締役2名(上村真一郎氏、野口真有美氏)及び社外監査役1名(棚橋雅昭氏)を構成員とする指名・報酬委員会を設置(委員長は上村真一郎氏)し、取締役候補の選任・解任、取締役の報酬、後継者計画に関する事項等を審議し、取締役会に付議することで、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を確保することに努めてまいります。
ロ 会社の機関の内容

ハ 当該企業統治を採用する理由
当該企業統治の体制を採用する理由は「的確かつ迅速な意思決定」、「業務の執行状況の監督」、「コンプライアンス強化」及び「経営の中立的かつ客観的な監視」を確保することが可能な体制であると考えるためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社では、グループ全体にわたる適正な業務の遂行を確保するために、内部統制システムの充実や強化が重要であると認識しております。内部統制につきましては、内部監査室が当社及びグループ全体の内部監査を実施し、その結果を取締役に対して報告する体制を整えております。また、業務の適正性や透明性を確保し、コンプライアンスを徹底することでより高い企業倫理の確立に向けて努力しております。
ロ コンプライアンス体制の整備の状況
当社のコンプライアンスに対する考え方を「日本フェンオール株式会社役職員行動規範」として明文化し、社内イントラネットを活用した啓蒙活動など、遵守すべき行動基準について周知すると共に、その厳正な運用を確保するために顧問弁護士への匿名による通報窓口を設けております。
ハ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理規程に基づき、想定されるリスクの洗い出しと、被害を未然に防ぐための業務プロセスの改善や各種セキュリティ対策を行うとともに、イントラネットを活用した注意喚起のほか、日々の社内教育と訓練を通じて被害の最小化に備えております。
また、リスク発生時には、プロジェクトを発足し被害の最小化を図る手段を講じております。
ニ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務については、内部統制を有効に機能させるために定めた「子会社管理規程」に基づき、重要事項については当社の経営会議での承認を求めるなど子会社の適切な経営管理を行っております。また、当社の内部監査室が定期的に子会社の監査を実施しております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該限定責任が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
ト 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
チ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするためであります。
b 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
c 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し「経営理念」にも「法令を遵守し倫理性の高い企業活動を通して、透明性のある企業を目指す」旨を明記し、取り組み姿勢を明確にしております。
これは、業務遂行に当たり社長を含む全役職員がすべての社内外の関係者と公平・公正な取引を心がけ、積極的な情報開示により透明性を高めることで実現できると考えております。
これからも、社員への教育・啓蒙を継続的に実施し、全社に一層浸透させるように不断の努力を続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社では、取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適時開催しております。取締役会では法制及び定款に定められた事項、並びに経営方針その他経営に関する重要事項等を決議しております。取締役会は、社内取締役4名(田原仁志氏、中畑悟氏、古谷野光夫氏、田原康治氏)及び社外取締役2名(上村真一郎氏、野口真有美氏)の計6名で構成され(本書提出日現在)、議長は代表取締役である田原仁志氏が務めております。
また、取締役会に付議及び報告される事項につき十分な審議及び議論を実施するための会議体として、取締役、執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を月1回定期的に開催する他、案件内容と緊急性に応じて非定期にも開催するなど臨機応変に運用しております。経営会議は日常業務の意思決定と情報共有の場としております。同会議の討議内容は各参加者を通じて社員にフィードバックしております。なお、常勤監査役も毎回出席しております。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され(本書提出日現在)、原則として毎月1回開催しており、期首に監査役会で決定した監査の方針・監査計画に基づき、業務及び財務執行の適法性、妥当性について監査を実施するとともに、内部監査室及び監査法人とも連携を密にしております。監査役会は常勤監査役1名(古川純一氏)、社外監査役2名(尾崎雅一氏、棚橋雅昭氏)の計3名で構成されております。監査役会は、代表取締役を含め経営幹部及び監査法人とも定例的に意見交換を行うと共に社内各部署とも連携・協調し、問題の早期顕在化に努めるなど現場レベルでの監査機能も強化しております。
また、当社は任意の諮問委員会として、2020年3月27日付で、社外取締役2名(上村真一郎氏、野口真有美氏)及び社外監査役1名(棚橋雅昭氏)を構成員とする指名・報酬委員会を設置(委員長は上村真一郎氏)し、取締役候補の選任・解任、取締役の報酬、後継者計画に関する事項等を審議し、取締役会に付議することで、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を確保することに努めてまいります。
ロ 会社の機関の内容

ハ 当該企業統治を採用する理由
当該企業統治の体制を採用する理由は「的確かつ迅速な意思決定」、「業務の執行状況の監督」、「コンプライアンス強化」及び「経営の中立的かつ客観的な監視」を確保することが可能な体制であると考えるためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社では、グループ全体にわたる適正な業務の遂行を確保するために、内部統制システムの充実や強化が重要であると認識しております。内部統制につきましては、内部監査室が当社及びグループ全体の内部監査を実施し、その結果を取締役に対して報告する体制を整えております。また、業務の適正性や透明性を確保し、コンプライアンスを徹底することでより高い企業倫理の確立に向けて努力しております。
ロ コンプライアンス体制の整備の状況
当社のコンプライアンスに対する考え方を「日本フェンオール株式会社役職員行動規範」として明文化し、社内イントラネットを活用した啓蒙活動など、遵守すべき行動基準について周知すると共に、その厳正な運用を確保するために顧問弁護士への匿名による通報窓口を設けております。
ハ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理規程に基づき、想定されるリスクの洗い出しと、被害を未然に防ぐための業務プロセスの改善や各種セキュリティ対策を行うとともに、イントラネットを活用した注意喚起のほか、日々の社内教育と訓練を通じて被害の最小化に備えております。
また、リスク発生時には、プロジェクトを発足し被害の最小化を図る手段を講じております。
ニ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務については、内部統制を有効に機能させるために定めた「子会社管理規程」に基づき、重要事項については当社の経営会議での承認を求めるなど子会社の適切な経営管理を行っております。また、当社の内部監査室が定期的に子会社の監査を実施しております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該限定責任が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
ト 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
チ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするためであります。
b 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
c 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。