臨時報告書
- 【提出】
- 2020/05/19 11:16
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年5月15日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該臨時株主総会が開催された年月日
2020年5月15日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」という。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式
併合」という。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、430,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2020年6月9日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
56株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会
社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は56株に減少することとなり
ます。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第
6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式
併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数
の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株主の権利制限)の
全文を削除し、第11条(株式取扱規程)を変更し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うも
のであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案とおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1
株以上の当社株式を有する者は有限会社アマセクリエート(以下「公開買付者」といいま
す。)及びオーティアイ株式会社(以下「オーティアイ」といいます。)のみとなり、本株式
併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は公開買付者及びオーティアイのみとなる
予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そ
こで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(基準日)を変更するもの
であります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2020年6月に開催を予定している定時株
主総会開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取扱う予定です。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。
以上
2020年5月15日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」という。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式
併合」という。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、430,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2020年6月9日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
56株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会
社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は56株に減少することとなり
ます。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第
6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式
併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数
の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株主の権利制限)の
全文を削除し、第11条(株式取扱規程)を変更し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うも
のであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案とおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1
株以上の当社株式を有する者は有限会社アマセクリエート(以下「公開買付者」といいま
す。)及びオーティアイ株式会社(以下「オーティアイ」といいます。)のみとなり、本株式
併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は公開買付者及びオーティアイのみとなる
予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そ
こで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(基準日)を変更するもの
であります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2020年6月に開催を予定している定時株
主総会開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取扱う予定です。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 及び賛成割合(%) | |
第1号議案 | 56,941 | 6 | 0 | (注) | 可決 | 99.99 |
第2号議案 | 56,941 | 6 | 0 | (注) | 可決 | 99.99 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。
以上