取締役の報酬限度額は、1993年6月25日開催の第34回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めておりましたが、2022年6月28日開催の第63回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)へと改定し、このうち社外取締役分を30百万円以内とすることを定めました。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と定めております。
なお、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。当該決議による報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額50百万円以内と定めております。
当社は2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
2025/06/27 13:13