有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 10:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、3名が社外監査役であります。
なお、社外監査役 中川英之氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、会社法第329条第3項に基づき監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2020年6月30日の定時株主総会において補欠監査役1名を選任しております。
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
石本 圭司16回16回
西田 史朗16回14回
中川 英之16回16回

監査役会における主な検討事項として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、各四半期における四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、経理処理についての留意事項、当社グループのコンプライアンス活動等について、各監査役と協議いたしました。
監査役監査につきましては、各監査役は監査役会で決定した監査方針・方法に従い取締役会等重要な会議に出席するとともに、重要な決裁文書の閲覧や取締役などから報告を受けたりするなど、経営の監視・監督機能を果たしております。また、会計監査人に対しても随時説明及び報告を求め会計監査人の業務執行の妥当性を検証するとともに、それらを取締役などの業務執行の妥当性検証に活かすなど、監査品質の向上を図っております。
更に、常勤監査役は、取締役会や内部監査委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するほか、稟議書等の重要書類の閲覧、代表者へのインタビュー等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。
更に代表取締役と監査役会との会合、意見・情報交換を通じて業務執行者との意思疎通の強化も図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、グループ監査室が策定し、内部監査委員会が承認した年度監査計画に従い、グループ監査室が当社及び子会社を対象とした監査を実施しております。監査内容・監査結果は、内部監査委員会で報告・承認され、取締役会及び代表取締役にも報告され、対象監査部署に対しては監査結果に基づく改善要請を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
KDA監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 公認会計士 佐佐木 敬昌
指定社員 業務執行社員 公認会計士 毛利 優
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
d.継続監査期間
5年間
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査役会は、現会計監査人が当社の現状に適う監査体制を組んでおり、また、独立性、専門性等を総合的に勘案して適任であると判断したため、選定いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合に加えて、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、KDA監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社16,800-16,800-
連結子会社----
16,800-16,800-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。