有価証券報告書-第42期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
なお、一部の貯蔵品については最終仕入原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
リース資産以外の有形固定資産
定率法
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。なお、主なリース期間は5年であります。
(2)無形固定資産
定額法
但し、市場販売目的のソフトウエアについては販売可能有効期間における販売見込数量に基づく方法、自社利用のソフトウエアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)長期前払費用
定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下の通り貸倒引当金を計上しております。
一般債権
貸倒実績率法によっております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法によっております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)製品保証引当金
製品販売後に発生する製品保証費用に備えるため、過去の実績に基づく見込額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法により案分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(6)従業員株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(7)役員株式給付引当金
株式給付規程(役員向け)に基づく当社グループ役員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約について、以下の5ステップアプローチを適用することにより、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
当社では、主に商品及び製品を顧客に供給することを履行義務としており、顧客に商品及び製品を納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しております。なお、日本国内の契約販売店との契約により、契約販売店指定の場所での引渡にあたり動作確認等の納入作業が必要なため出荷から引渡等まで時間を要する取引については、引渡等が行われた時点を顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
なお、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常である場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日。以下「収益認識適用指針」という。)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
また、保守サービスにおいては、契約期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該契約期間にわたり収益を認識しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
なお、一部の貯蔵品については最終仕入原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
リース資産以外の有形固定資産
定率法
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
| 建物 | 31年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年 ~ 6年 |
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。なお、主なリース期間は5年であります。
(2)無形固定資産
定額法
但し、市場販売目的のソフトウエアについては販売可能有効期間における販売見込数量に基づく方法、自社利用のソフトウエアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)長期前払費用
定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下の通り貸倒引当金を計上しております。
一般債権
貸倒実績率法によっております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法によっております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)製品保証引当金
製品販売後に発生する製品保証費用に備えるため、過去の実績に基づく見込額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法により案分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(6)従業員株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(7)役員株式給付引当金
株式給付規程(役員向け)に基づく当社グループ役員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約について、以下の5ステップアプローチを適用することにより、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
当社では、主に商品及び製品を顧客に供給することを履行義務としており、顧客に商品及び製品を納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しております。なお、日本国内の契約販売店との契約により、契約販売店指定の場所での引渡にあたり動作確認等の納入作業が必要なため出荷から引渡等まで時間を要する取引については、引渡等が行われた時点を顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
なお、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常である場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日。以下「収益認識適用指針」という。)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
また、保守サービスにおいては、契約期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該契約期間にわたり収益を認識しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。