6797 名古屋電機工業

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有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 14:14
【資料】
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【項目】
143項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「安全・快適で豊かな社会の実現のために、つねにNEW WAYを探求し、新たな価値を提供します。社員の雇用とその家族の生活の安定と向上、新たな需要の創出、社会への還元のために、正々堂々と事業を行い、適正な利益を追求します。」を経営理念とし、透明度の高いより効率的な経営体制を整えることをコーポレート・ガバナンスの基本方針とし、経営の公正性や経営責任の明確化が経営課題の一つと位置づけ体制整備を優先課題として取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2023年6月23日開催の第66期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
企業統治体制の概要
・取締役会
取締役会は、社外取締役3人を含む取締役10人で構成され、毎月1回の定例会を開催しております。取締役会では、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定及び重要な報告を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 服部高明
構成員:取締役 本多正俊
取締役 川浦久幸
取締役 河本芳一
取締役 鬼頭達史
取締役 三山明秀
取締役 竹林一(社外取締役)
取締役(常勤監査等委員) 石川敏光
取締役(監査等委員) 佐藤友子(社外取締役)
取締役(監査等委員) 髙木道久(社外取締役)
当該事業年度における活動状況
a.具体的な検討内容
付議事項具体的な検討内容
決議事項四半期決算・承認、事業報告、計算書類、有価証券報告書、配当、中期経営計画、事業計画、組織、人事、ガバナンス体制、役員報酬の方針、役員報酬額、定款改定、社内規程の改廃、重要な資産の購入・売却、事業譲渡 等
報告事項月次業績、子会社業績、取締役実効性評価のアンケート結果、内部統制活動報告・内部統制活動計画、監査計画 等
その他監査等委員による取締役との個別面談

b.各役員の出席状況
地位(2025年3月31日現在)氏名出席回数 / 開催回数(出席率)
代表取締役社長服部 高明15回 / 15回 (100%)
常務取締役中村 昭秀3回 / 3回 (100%)
取締役本多 正俊15回 / 15回 (100%)
取締役川浦 久幸15回 / 15回 (100%)
取締役河本 芳一15回 / 15回 (100%)
取締役鬼頭 達史15回 / 15回 (100%)
社外取締役竹林 一15回 / 15回 (100%)
取締役(常勤監査等委員)奥田 聡15回 / 15回 (100%)
社外取締役(監査等委員)佐藤 友子15回 / 15回 (100%)
社外取締役(監査等委員)髙木 道久15回 / 15回 (100%)

(注)中村昭秀氏の出席状況については、2024年6月25日開催の第67期定時株主総会をもって任期満了により退任したため、同日より前に開催された取締役会を対象としております。
・監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2人を含む取締役3人で構成され、各監査等委員は、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に基づき、取締役会や経営会議をはじめ重要な会議に出席するとともに、業務や財産の状況を調査するなどして、取締役の職務執行を十分に監視しております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 石川敏光
構成員:取締役 佐藤友子(社外取締役)
取締役 髙木道久(社外取締役)
・経営会議
会社業務の全般的な執行方針を協議するため取締役並びに事業本部長及び各本部長で構成される経営会議を設置し、毎月1回開催しております。
当社の体制・内部統制の関係は、次のとおりであります。
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当該体制を採用する理由
当社は、適法かつ迅速、適切な意思決定並びに経営監視をするために上記体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全役職員の法令遵守を図るため、リスク管理・コンプライアンス基本方針を定めるとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会は、倫理規程に基づき、リスク管理・コンプライアンス行動指針の遵守、研修の実施等により、全役職員のコンプライアンスの徹底を推進しております。
企業倫理ヘルプラインを設置し、企業倫理等に反する行為の未然防止と早期解決を図っております。
全役職員は、リスク管理・コンプライアンス行動指針を遵守し、反社会的勢力と一切関係を持っておりません。また、必要に応じて、警察、弁護士等の外部専門機関との連携をとり、反社会的勢力の排除に努めております。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び社内規程等に従い、適切に管理、保存しております。また、必要に応じて、定款、社内規程等の見直しを行っております。
損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理規程に従い、継続的発展を脅かすリスクに対し、リスク管理・コンプライアンス委員会を組織し、適切なリスク管理体制の構築と維持に努めております。
情報管理規程に従い、情報の適切な活用及びそのリスク低減をするために、経理部情報管理課が中心になり、情報システム管理体制の構築と維持に努めております。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
全社的に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、適宜取締役会を開催して審議、決定しております。
各部門に明確な目標値を設定し、その達成と収益の確保を図るため、年度計画を策定し、それに基づき経営会議を組織し業績管理を行っております。
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとしております。
使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する実効性確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人を置く場合は、その人事異動、人事考課については監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令のみに従うものとしております。
取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、当該事実に関することを速やかに監査等委員会に報告するものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、全社的に影響を及ぼす重要な事実及び重要事項に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が決定した内容を速やかに監査等委員会に報告するものとしております。
監査等委員会は、取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めるものとしております。
監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保しております。
監査等委員である取締役の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針
監査等委員である取締役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の請求をした場合は、監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと明らかに認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は代表取締役社長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人、監査統括室とそれぞれ意見交換を適宜行っております。
経営企画室は監査等委員会の事務を補助しております。

株式会社の支配に関する基本方針
当社は、2021年6月23日開催の当社第64期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」及び「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(買収防衛策)」(以下「旧プラン」といいます。)を導入いたしました。当社は、旧プランの有効期間の満了に伴い、2024年5月21日開催の当社取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)及び「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(買収への対応方針)」(以下「本プラン」といいます。)へ更新することを決定し、2024年6月25日開催の当社第67期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社は、公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株券等に対する大量買付行為(下記c.①で定義されます。)があった場合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為を強行する動きも増加しています。こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社といたしましては、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが必要であると考えます。
b.基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社は、1946年に電気機器の修理販売からスタートし、汎用電機品及び受配電機器の販売並びに制御機器の製造販売を開始いたしました。
1966年には日本で初めて電電公社(現:NTT)の電話回線を通話以外の通信用途で利用し、電球を組み合わせた文字を、遠隔操作で点灯させるシステムを発明・開発いたしました。
そして、日本初の遠隔操作が可能な「電光情報盤(電光掲示板、道路情報板)」として、第1号機を建設省岐阜国道工事事務所(現:国土交通省岐阜国道事務所)に納入いたしました(情報装置事業のスタート)。
このような創業からの経緯を踏まえ、当社では、経営理念として「安全・快適な道路交通をはじめ、豊かな社会の実現のために、つねにNEW WAYを探求し、新たな価値を提供します。社員の雇用とその家族の生活の安定と向上、新たな需要の創出、社会への還元のために、正々堂々と事業を行い、適正な利益を追求します。」を掲げております。当社の経営理念やこれまでの発明・開発実績を踏まえ、現在では、LED式道路情報表示板及び車載表示装置を中心とした情報装置事業を主業としております。
さらに「情報板メーカーから道路交通安全を守る総合設備企業へ」の目標を持って、国内外の市場に挑戦し、ニーズを先取りした新製品で、社会に貢献できる企業をめざしております。
当社の企業価値の源泉は、「安全、安心、快適さに貢献する信頼の社会システムの提供」、「開発、生産からソリューションまで一貫した製造・サポート体制」、「情報の収集から分析そして提供までのトータルなシステムを提供する技術」、「長期的な視野での企業価値向上を図る企業文化」からなっております。
当社は、中長期的に成長できる強固な経営基盤を確立するために、ソリューション創出型企業への進化を目指してまいりました。
情報装置事業においては、高速道路等の新規建設需要が減少し、維持更新需要にシフトしていく中で、情報板メーカーから道路交通安全を守る総合設備企業へと業容拡大を目指してまいります。インフラ大規模修繕の現場におけるニーズを取り込んだシステムの開発として「省力化・安全化ソリューション」、近年の気候変動による自然災害に対し、IoTセンサーを活用した情報提供システムなど、必要な情報を必要な人にタイムリーに提供できるシステムの開発として「防災・減災ソリューション」、機器を再利用することや環境負荷を低減するなど、持続可能なインフラ整備を推進する「DX・GXソリューション」、これら3つのソリューション分野の具現化や自動運転社会に対応したソリューションを探求し業容拡大を目指してまいります。
さらには、当社と密接に関連する地域社会の発展への貢献や、開発途上国との国際科学技術協力の強化を通じて地球温暖化や自然災害のような地球規模課題の解決と科学技術水準の向上につながる新たな知見や技術の獲得、これらを通じたイノベーションの創出の協力に努めてまいります。
そのために、コア技術の強化をはかるとともに新しい技術を取り入れ、事業領域の幅を広げつつ、さらに既存事業を深化させることにより新しい事業を創出してまいります。また、既存事業と強いシナジー効果が発揮できる事業の創出を図るため、必要に応じてM&Aも検討してまいります。今後も、情報装置関連事業で培ってきた強みを生かし、お客様の潜在的なニーズを掘り起こした製品・サービスを提供し続けることで、お客様のみならず、株主の皆様、取引先の皆様、従業員に対して長期的な信頼関係を構築してさらなる成長を目指したいと考えております。さらには、社会を構成する一員としての責任を果たし、さまざまな地域や国際社会に貢献していきたいと考えております。
以上のとおり、当社の経営にあたって、中長期的視野で新技術の実現や人材の育成に努めること、幅広いノウハウと豊富な経験、国内外の株主の皆様・お客様・取引先の皆様・従業員等すべてのステークホルダーとの間に長期にわたり築かれた良好な関係を維持し促進すること及びこの方針を支える企業文化を維持することが重要な要素となると考えております。
また、当社は、すべてのステークホルダーの期待に応える適正な企業経営を遂行するため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要課題と認識し、経営環境の変化に対応できるよう経営判断の迅速化や経営の効率化を進めるとともに、経営の透明性の向上に努めております。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社としては、当社株券等の大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者(下記①で定義されます。)及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。
当社は、このような考え方に立ち、上記のとおり、旧プランに所要の修正を加えた上で、本プランへの更新を決定し、当社第67期定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいただきました。本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めております。
①本プランの対象となる行為
本プランの対象となる行為は、概ね当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受け又はこれらに類似する行為(以下「大量買付行為」といいます。)であり、本プランは大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行い又は行おうとする者(以下「大量買付者」といいます。)に対し、事前に株主の皆様及び当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様及び当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集及び検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続きを定めております。
②対抗措置の概要
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続きに従うことを要請するとともに、かかる手続きに従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続きに従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項、大量買付者及びその関係者が有する本新株予約権について、一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項(当社取締役会が決定した場合)等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
③独立委員会の設置
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。
さらに、大量買付者が本プランに定める手続きに従って大量買付行為を行い又は行おうとする場合で、当社取締役会が大量買付行為に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会である株主意思確認総会を開催することもできるものとします。
④本プランの有効期間
本プランの有効期間は、当社第67期定時株主総会の終結の時から、その後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、又は当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
d.上記b.c.の具体的取組みが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
当社取締役会は、以下の理由により、上記b.c.の具体的取組みが、上記a.の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
①本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しているとともに、経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」の内容も勘案していること
②企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として更新されていること
③株主意思を重視するものであること
④独立性の高い社外者(独立委員会)の判断を重視していること
⑤対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること
⑥独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること
⑦デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(https://www.nagoya-denki.co.jp/)に掲載されております2024年5月21日付「当社株券等の大量買付行為への対応方針(買収への対応方針)の更新に関するお知らせ」をご参照ください。
責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定できる契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社取締役であり、保険料は、当社が全額負担しております。
当該保険契約は、被保険者が業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して、被保険者に対し、損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を補填するものであります。
ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金又は懲罰的損害賠償金若しくは倍額賠償金の加算された部分及び被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金は補填の対象としないこととしております。
契約は1年更新であり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
取締役の員数等に関する定款の定め
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8人以内とし、監査等委員である取締役は、4人以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任の決議要件
取締役の選任方法
当社は、取締役を、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する旨を定めており、また取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
取締役の任期
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期について、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、また監査等委員である取締役の任期について、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
取締役の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

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