訂正有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名により構成される監査役会が定める監査方針等に則り、取締役会に加えて重要会議等に出席するとともに、稟議決裁書類等の閲覧、当社及び重要な子会社の業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査しております。また、内部監査部門及び会計監査人と連携をとりながら、当社及びグループ各社について調査、評価することで、監査機能を強化しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門を設け、内部牽制の充実を図るとともに、内部統制システムの方針に基づき、コーポレート・ガバナンス並びにコンプライアンスが有効に機能するよう図っております。
内部監査部門は5名の専任スタッフによって構成され、当社及びグループ各社の業務運営の実態を把握し、業務上の過誤による不測の事態を予防するとともに、適法性、合理性、適正な財務報告の信頼性確保の観点から公正かつ独立の立場で、各部門の業務オペレーション及び管理状況等を検証・評価し、助言や勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井 紀彰
指定有限責任社員 業務執行社員 宮原 さつき
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人を選定するにあたっては、監査役会は会計監査人の評価及び選定項目に基づき、会計監査人の専門性、独立性及び品質管理体制等に加え、グローバルな監査体制を有していることなどを勘案し、総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人が適正な職務の執行が困難であると判断する場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性及び会計監査の実施状況等の評価基準に従って実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査従事者一人当たりの時間単価に監査及び四半期レビュー計画の業務時間を乗じて算出した額によっております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、前事業年度の監査実績を踏まえて会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ、報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名により構成される監査役会が定める監査方針等に則り、取締役会に加えて重要会議等に出席するとともに、稟議決裁書類等の閲覧、当社及び重要な子会社の業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査しております。また、内部監査部門及び会計監査人と連携をとりながら、当社及びグループ各社について調査、評価することで、監査機能を強化しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門を設け、内部牽制の充実を図るとともに、内部統制システムの方針に基づき、コーポレート・ガバナンス並びにコンプライアンスが有効に機能するよう図っております。
内部監査部門は5名の専任スタッフによって構成され、当社及びグループ各社の業務運営の実態を把握し、業務上の過誤による不測の事態を予防するとともに、適法性、合理性、適正な財務報告の信頼性確保の観点から公正かつ独立の立場で、各部門の業務オペレーション及び管理状況等を検証・評価し、助言や勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井 紀彰
指定有限責任社員 業務執行社員 宮原 さつき
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人を選定するにあたっては、監査役会は会計監査人の評価及び選定項目に基づき、会計監査人の専門性、独立性及び品質管理体制等に加え、グローバルな監査体制を有していることなどを勘案し、総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人が適正な職務の執行が困難であると判断する場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性及び会計監査の実施状況等の評価基準に従って実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | ― | 53 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 53 | ― | 53 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 59 | 11 | 60 | 4 |
| 計 | 59 | 11 | 60 | 4 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査従事者一人当たりの時間単価に監査及び四半期レビュー計画の業務時間を乗じて算出した額によっております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、前事業年度の監査実績を踏まえて会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ、報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。