訂正有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/10/02 16:28
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。監査等委員である取締役は取締役会ならびに経営会議等に常時出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性など幅広く検証するなどの経営監視を実施しております。監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会う他、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加えて、監査等委員会は、内部監査室から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、内部監査室、内部統制部門の双方から、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
なお、監査等委員である取締役の吉田章一氏は、1982年から2007年まで当社経理及び経理関連部門に在籍し、また、監査等委員である取締役の松本光博氏は公認会計士の資格を有し、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年間12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
吉田 章一12回12回
松本 光博12回11回
河辺 悠介12回12回

監査等委員会においては、監査方針や監査計画の策定、各監査等委員からの内部統制システムの整備・運用状況や取締役等の職務執行に関する状況報告、会計監査人の評価および選解任・不再任の決定、会計監査人の報酬同意、会計監査の相当性の確認ならびに監査等委員会の監査報告の作成を行うほか、社外取締役である監査等委員2名は指名・報酬委員会として監査等委員でない取締役の人事・報酬等に関する意見の決定、監査等委員である取締役の選任議案への同意および報酬の決定等について検討を行っております。
また、各監査等委員は取締役として取締役会に出席し、必要に応じて意見等を述べるほか、常勤監査等委員は各監査等委員と連携して、本年の監査方針・監査計画に基づき、代表取締役等との情報交換および意見交換、会計監査人の監査の状況の確認および意見交換、事業所等の往査ならびに取締役、執行役員の報告聴取等を行っており、加えて常勤監査等委員は、経営会議、部長会議等の重要な会議への出席、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証、会社の業務・財産の調査や子会社からの報告聴取および必要に応じて子会社への往査ならびに重要な決裁書類等の閲覧などを行っております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室を設け、2名の人員を配しております。監査等委員会、会計監査人、内部統制部門とも連携し、当社各部門及び企業グループに対し内部監査を実施しております。また、監査実施後に内部監査報告書を代表取締役及び監査等委員会に提出しております。
③会計監査の状況
会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しております。監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。当社は監査法人との間で監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
山中 崇
桒野 正成
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 公認会計士試験合格者等 5名 その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、独立性の保持、専門性、当社グループの監査法人としての適格性、監査の効率性などを検証し総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、その際は「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役の実務方針」(日本監査役協会)に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い実施しております。
その結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-33,000-
連結子会社----
30,000-33,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社3,430-3,470-
3,430-3,470-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、監査日程、業務内容等を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人より提示された監査計画および監査報酬見積資料に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間および報酬額は妥当と判断したためです。