有価証券報告書-第53期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、買戻し契約に該当する有償受給取引について、当社は得意先から原材料等を仕入、加工を行ったうえで加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売しており、従来は、原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、当事業年度より、部品及び原材料等の仕入価格を除いた加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。また、当社に残存する支給品の期末棚卸高相当額について棚卸資産を認識せず、「有償支給に係る資産」を認識しております。更に、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について従来は棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給に係る負債」を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高は3,122,667千円減少し、売上原価は3,122,667千円減少しております。また、棚卸資産は182,257千円減少し、流動資産のその他は328,517千円、流動負債の契約負債は146,260千円それぞれ増加しております。繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、買戻し契約に該当する有償受給取引について、当社は得意先から原材料等を仕入、加工を行ったうえで加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売しており、従来は、原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、当事業年度より、部品及び原材料等の仕入価格を除いた加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。また、当社に残存する支給品の期末棚卸高相当額について棚卸資産を認識せず、「有償支給に係る資産」を認識しております。更に、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について従来は棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給に係る負債」を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高は3,122,667千円減少し、売上原価は3,122,667千円減少しております。また、棚卸資産は182,257千円減少し、流動資産のその他は328,517千円、流動負債の契約負債は146,260千円それぞれ増加しております。繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。