有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、グループCEOの直轄組織としてインターナル オーディットが担当し、監査にあたっては監査等委員会と意見交換することで連携し、会社の業務活動が法令・定款・規則・規程等に準拠して実行されているかについて監査します。また、内部統制上の課題を把握し、該当部門への業務改善勧告・指導を行うとともに、グループCEOに対して報告を行います。
当社の監査等委員会の監査は、監査等委員会が定めた監査方針に従って実施します。各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役及び各部門の責任者から業務執行について直接意見聴取を行うなど、十分な監査を実施します。また、監査等委員会監査の実施にあたっては、インターナル オーディット及び会計監査人と情報交換を行うなど連携しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画や監査方針、業務の適正を確保するための体制の整備及び運用の状況、会計監査人の職務執行の適切性評価、再任適否及び報酬等に関する同意等であります。
なお、常勤の監査等委員は、前述のとおり監査等委員会委員長及び報酬委員会委員長を務めるほか、他の監査等委員とともに取締役会等の重要な会議への出席、重要文書の閲覧、インターナル オーディット及び各部門、会計監査人との円滑な情報収集や意見交換等の活動を通じて、取締役の職務の執行の監査を行うとともに監査機能の連携・強化に努めております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
24年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、1999年3月期から2006年3月期まで、継続して旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
ハ.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりとなっております。
(注)継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 16名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、以下の選定基準をすべて満たしていることを確認しております。上記の監査法人は、これらの基準をすべて満たしているものと判断しております。
a.当社の業務内容や事業規模に適した監査対応が可能な組織である。
b.高い専門性と独立性並びに職業的専門家としての適時適切な監査判断ができる組織体制を保持している。
c.監査費用が相当である。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することにいたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、期初において監査法人から年間監査計画の説明を受け、その内容が必要十分であるかについて判断しております。また、四半期レビュー及び期末監査の報告を受けその相当性を確認しております。併せて、監査法人による実地棚卸に立会い、その妥当性を検証しております。これらを踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
③監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
④監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(③を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書等の作成業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書等の作成業務であります。
⑤その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
⑥監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等と業務執行部門が協議検証し、当社の業態や事業規模、特性等を考慮の上合理的に見積もった監査工数を基に、過去の実績等も勘案して報酬金額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
⑦監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、過去の実績等も勘案し会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、グループCEOの直轄組織としてインターナル オーディットが担当し、監査にあたっては監査等委員会と意見交換することで連携し、会社の業務活動が法令・定款・規則・規程等に準拠して実行されているかについて監査します。また、内部統制上の課題を把握し、該当部門への業務改善勧告・指導を行うとともに、グループCEOに対して報告を行います。
当社の監査等委員会の監査は、監査等委員会が定めた監査方針に従って実施します。各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役及び各部門の責任者から業務執行について直接意見聴取を行うなど、十分な監査を実施します。また、監査等委員会監査の実施にあたっては、インターナル オーディット及び会計監査人と情報交換を行うなど連携しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 東山 茂樹(常勤) | 12回 | 12回 |
| 嘉村 孝(非常勤) | 12回 | 12回 |
| 細窪 政(非常勤) | 12回 | 12回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画や監査方針、業務の適正を確保するための体制の整備及び運用の状況、会計監査人の職務執行の適切性評価、再任適否及び報酬等に関する同意等であります。
なお、常勤の監査等委員は、前述のとおり監査等委員会委員長及び報酬委員会委員長を務めるほか、他の監査等委員とともに取締役会等の重要な会議への出席、重要文書の閲覧、インターナル オーディット及び各部門、会計監査人との円滑な情報収集や意見交換等の活動を通じて、取締役の職務の執行の監査を行うとともに監査機能の連携・強化に努めております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
24年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、1999年3月期から2006年3月期まで、継続して旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
ハ.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりとなっております。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 戸田 栄 | PwCあらた有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 光廣 成史 | PwCあらた有限責任監査法人 |
(注)継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 16名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、以下の選定基準をすべて満たしていることを確認しております。上記の監査法人は、これらの基準をすべて満たしているものと判断しております。
a.当社の業務内容や事業規模に適した監査対応が可能な組織である。
b.高い専門性と独立性並びに職業的専門家としての適時適切な監査判断ができる組織体制を保持している。
c.監査費用が相当である。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することにいたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、期初において監査法人から年間監査計画の説明を受け、その内容が必要十分であるかについて判断しております。また、四半期レビュー及び期末監査の報告を受けその相当性を確認しております。併せて、監査法人による実地棚卸に立会い、その妥当性を検証しております。これらを踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
③監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 53,100 | - | 54,350 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53,100 | - | 54,350 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
④監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(③を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 61,039 | 20,384 | 68,582 | 21,618 |
| 計 | 61,039 | 20,384 | 68,582 | 21,618 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書等の作成業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書等の作成業務であります。
⑤その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
⑥監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等と業務執行部門が協議検証し、当社の業態や事業規模、特性等を考慮の上合理的に見積もった監査工数を基に、過去の実績等も勘案して報酬金額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
⑦監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、過去の実績等も勘案し会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。