四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
①無償ストックオプション
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で未行使の新株予約権について、以下に定める算式によりその目的となる株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる単元未満株式については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 本新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
また、本新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による場合を除く。)する場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
上記の他、本新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、当社の取締役会が行使価額を適切に調整できるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本金の増加額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権は、割り当てられる新株予約権の個数の一部または全部につき、これを行使することができるものとする。各新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
(2)本新株予約権者は本新株予約権の行使時において、当社グループの取締役または従業員の地位にあることを要する。
②業績目標コミットメント型ストックオプション
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる単元未満株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記(a)、(b)、または(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、平成31年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成31年12月期の当社グループ連結売上総利益が22億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の30%
(b)平成31年12月期の当社グループ連結売上総利益が24億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の60%
(c)平成31年12月期の当社グループ連結売上総利益が26億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の100%
なお、上記(a)、(b)、および(c)における連結売上総利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等の場合であって正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
①無償ストックオプション
| 決議年月日 | 平成29年4月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,525 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 252,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個あたり96,700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年4月1日 ~平成34年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 967 資本組入額 484(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で未行使の新株予約権について、以下に定める算式によりその目的となる株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる単元未満株式については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 本新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による場合を除く。)する場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||||
上記の他、本新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、当社の取締役会が行使価額を適切に調整できるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本金の増加額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権は、割り当てられる新株予約権の個数の一部または全部につき、これを行使することができるものとする。各新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
(2)本新株予約権者は本新株予約権の行使時において、当社グループの取締役または従業員の地位にあることを要する。
②業績目標コミットメント型ストックオプション
| 決議年月日 | 平成29年4月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,475 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 347,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個あたり96,700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年4月1日 ~平成34年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 967 資本組入額 484(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編行為に際して、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限り、当該新株予約権を交付する。 |
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる単元未満株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記(a)、(b)、または(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、平成31年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成31年12月期の当社グループ連結売上総利益が22億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の30%
(b)平成31年12月期の当社グループ連結売上総利益が24億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の60%
(c)平成31年12月期の当社グループ連結売上総利益が26億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の100%
なお、上記(a)、(b)、および(c)における連結売上総利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等の場合であって正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。