有価証券報告書-第23期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づくストックオプションの内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成24年3月28日)
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で未行使の新株予約権について、以下に定める算式によりその目的となる株式数を調整し、結果生じる1株未満の端数については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る払込金額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による場合を除く。)する場合には、新株予約権の目的となる株式数のうち、未行使の株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
なお、調整前行使価額は、後記2の調整式による調整前の行使価額を意味し、調整後行使価額は、当該調整式による調整後の行使価額を意味する。
上記の他、後記2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同様になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適正に調整されるものとする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り捨てる。
また、当社が、時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による場合を除く。)する場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、単元株制度を採用する場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当社の取締役会が行使価額を適切に調整できるものとする。
取締役会決議(平成26年2月5日)
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記①または②に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
①平成27年12月期の当社グループ連結営業利益が16億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の50%
②平成28年12月期の当社グループ連結営業利益が25億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の100%
なお、上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
会社法の規定に基づくストックオプションの内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成24年3月28日)
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,272 | 1,229 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 127,200(注)1 | 122,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個あたり51,700(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月18日 ~平成29年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 517 資本組入額 259 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 割り当てられる新株予約権の個数の一部または全部につき、これを行使することができるものとする。各新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が整数となる場合に限り、これを行うことができる。 ② 被割当者は、当社の取締役または従業員もしくは当社の子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡はできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下を定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で未行使の新株予約権について、以下に定める算式によりその目的となる株式数を調整し、結果生じる1株未満の端数については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る払込金額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による場合を除く。)する場合には、新株予約権の目的となる株式数のうち、未行使の株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、当社が別途定める手続きにより買取りを請求できる。
なお、調整前行使価額は、後記2の調整式による調整前の行使価額を意味し、調整後行使価額は、当該調整式による調整後の行使価額を意味する。
| 調整後 株式数 | = | 調整前株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の他、後記2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同様になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適正に調整されるものとする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り捨てる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分(ただし、新株予約権の行使による場合を除く。)する場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、単元株制度を採用する場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当社の取締役会が行使価額を適切に調整できるものとする。
取締役会決議(平成26年2月5日)
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,988 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 298,800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個あたり110,000(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月1日 ~平成30年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 1,100 資本組入額 550(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編行為に際して、一定の条件に沿って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限り、当該新株予約権を交付する。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記①または②に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
①平成27年12月期の当社グループ連結営業利益が16億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の50%
②平成28年12月期の当社グループ連結営業利益が25億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の100%
なお、上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。