剰余金の配当
連結
- 2016年1月31日
- -8999万
- 2017年1月31日 -37.5%
- -1億2374万
個別
- 2016年1月31日
- -8999万
- 2017年1月31日 -37.5%
- -1億2374万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑨ 中間配当2017/04/28 12:43
当社は、取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
⑩ 自己の株式の取得 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2017/04/28 12:43
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 2月1日から1月31日まで 基準日 1月31日 剰余金の配当の基準日 1月31日7月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 3【配当政策】2017/04/28 12:43
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しております。そのため、業績及び経営効率の向上に努め、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当については、業績に対する配当性向を勘案した上で配当額を決定いたします。また、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。
なお、当社は、「会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。