有価証券報告書-第55期(2024/02/01-2025/01/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名(2名とも独立役員)の計3名で構成されております。常勤監査等委員は、取締役会及び各重要会議に出席し、経営状態、取締役会の業務執行状況等について常時把握、監査できる体制となっております。佐藤八枝子氏は、当社グループ会社の代表取締役及び当社取締役等を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員山口克隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員岡村英祐氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務並びに法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則毎月開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画及び業務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。
また、常勤の監査等委員の活動として、社内で行われるコンプライアンス委員会などの重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要書類の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)が全事業所、全部署に対して、各関係法令及び社内規程等諸規則の順守状況、業務執行状況等について計画的に監査を行っております。
なお、内部監査室は必要に応じて監査等委員会、会計監査人との連携を通じて、内部統制のモニタリング機能の強化を図っており、被監査部門に対して具体的な助言、勧告を行い、その後の改善状況を確認することにより実効性の高い監査を実施しております。また、必要な事項については、社長の他、取締役会等各機関に対して、内部監査室が直接報告できる体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
奥村 孝司
渡邊 徳栄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針につきましては、監査等委員会が会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日)に基づき、監査法人の評価を実施しております。定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、職務執行状況等について監査等委員会の協議に基づき評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、5,500千円の追加報酬の額を含んでおります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段定めておりません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名(2名とも独立役員)の計3名で構成されております。常勤監査等委員は、取締役会及び各重要会議に出席し、経営状態、取締役会の業務執行状況等について常時把握、監査できる体制となっております。佐藤八枝子氏は、当社グループ会社の代表取締役及び当社取締役等を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員山口克隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員岡村英祐氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務並びに法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則毎月開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 佐藤 八枝子 | 12回 | 12回 |
| 監査等委員 | 山口 克隆 | 12回 | 12回 |
| 監査等委員 | 岡村 英祐 | 12回 | 12回 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画及び業務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。
また、常勤の監査等委員の活動として、社内で行われるコンプライアンス委員会などの重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要書類の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)が全事業所、全部署に対して、各関係法令及び社内規程等諸規則の順守状況、業務執行状況等について計画的に監査を行っております。
なお、内部監査室は必要に応じて監査等委員会、会計監査人との連携を通じて、内部統制のモニタリング機能の強化を図っており、被監査部門に対して具体的な助言、勧告を行い、その後の改善状況を確認することにより実効性の高い監査を実施しております。また、必要な事項については、社長の他、取締役会等各機関に対して、内部監査室が直接報告できる体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
奥村 孝司
渡邊 徳栄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針につきましては、監査等委員会が会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日)に基づき、監査法人の評価を実施しております。定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、職務執行状況等について監査等委員会の協議に基づき評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 53,500 | - | 53,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53,500 | - | 53,000 | - |
(注) 前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、5,500千円の追加報酬の額を含んでおります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段定めておりません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。