| 決議年月日 | 2024年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3当社執行役員 7当社子会社取締役 10当社子会社執行役員 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,280 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 ※ | 228,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 ※ | 一株につき1,736 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年8月22日至 2029年8月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 一株につき 1,736資本組入額 一株につき 868 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①権利を付与された者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。③新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部の行使をすることができる。ただし、当社の1単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。④その他新株予約権の行使の条件は、第39回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社②吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社③新設分割新設分割により設立する株式会社④株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社⑤株式移転株式移転により設立する株式会社 |