当社は、2025年11月25日開催の取締役会の決議に基づき、以下の条件にて社債を発行いたしました。
<本社債の概要>
| | (4)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日以降で当社と社債権者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。(5)当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。(6)当社において、50%を超える議決権を単独で又は共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定するものを意味する。)とともに直接若しくは間接的に保有する株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。(7)当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、社債権者は、償還を希望する日の10営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。 |
| 13. 社債管理者 | 本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。 |
| 14. 資金使途 | Web3プロジェクトの開発及びマーケティングプロモーション費用、家電事業の理美容関連新製品の生産資金及びマーケティングプロモーション費用、AV関連事業、家電事業の新製品の開発費用 |
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、2025年12月25日の第44期定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。