有価証券報告書-第44期(2024/10/01-2025/09/30)
(重要な後発事象)
(自己株式の消却)
2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しました。
1.自己株式の消却を行う理由
資本構成の簡素化、管理効率の向上、将来の資本政策の柔軟性確保等のため
2.自己株式の消却の内容
消却する株式の種類 当社A種種類株式
消却する株式の総数 81,880株(発行済みのA種種類株式の全て)
消却日 2025年10月31日
(第13回無担保普通社債の発行)
当社は、2025年11月25日開催の取締役会の決議に基づき、以下の条件にて社債を発行いたしました。
<本社債の概要>
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、2025年12月25日の第44期定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。
2.資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額 1,191,946,318円
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2026年2月27日(予定)
これにより、減少後の資本金の額は10,000,000円になります。
なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
3.資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額 622,852,845円
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026年2月27日(予定)
これにより、減少後の資本準備金の額は、1,219,145,848円となります。
なお、当社が発行している新株予約権が、資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
4.剰余金の処分の内容
下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,814,799,163円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,814,799,163円
(3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日
2026年2月27日(予定)
5.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1) 取締役会決議日 2025年11月14日
(2) 株主総会決議日 2025年12月25日
(3) 債権者異議申述公告日 2026年1月13日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日 2026年2月17日(予定)
(5) 効力発生日 2026年2月27日(予定)
(自己株式の消却)
2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しました。
1.自己株式の消却を行う理由
資本構成の簡素化、管理効率の向上、将来の資本政策の柔軟性確保等のため
2.自己株式の消却の内容
消却する株式の種類 当社A種種類株式
消却する株式の総数 81,880株(発行済みのA種種類株式の全て)
消却日 2025年10月31日
(第13回無担保普通社債の発行)
当社は、2025年11月25日開催の取締役会の決議に基づき、以下の条件にて社債を発行いたしました。
<本社債の概要>
| 1. 社債の名称 | 株式会社ピクセラ第13回無担保普通社債 | |
| 2. 社債の総額 | 金300,000千円 | |
| 3. 各社債の金額 | 金7,500千円 | |
| 4. 利率 | 年率0.0% | |
| 5. 発行価額 | 本社債の金額100円につき金100円 | |
| 6. 償還金額 | 本社債の金額100円につき金100円 | |
| 7. 払込期日 | 2025年11月28日 | |
| 8. 償還期日 | 2027年3月16日 | |
| 9. 償還方法 | (1)本社債は、上記第8号に記載の償還期日に、その総額を上記第6号に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、2026年4月17日以降の繰上償還を希望する日の5営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。 (2)当社が、今後、社債権者を割当先とする普通社債以外の方法による資金調達を別途実施する場合、当該資金調達に伴い社債権者から当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額(但し、以前に当社が本第9号に基づき繰上償還した本社債の合計額に相当する金額を除く。)が本社債の金額(7,500,000円)の整数倍以上となったとき、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)又は当社と社債権者が別途合意する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。 (3)当社が、社債権者以外の者に対し、当社株式又は当社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行う場合、若しくはデット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を社債権者以外の第三者に移転するスワップその他の取決めを行う場合、社債権者は、繰上償還を希望する日の5営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。但し、本請求は、当社が当社のストックオプション制度又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の新株予約権若しくは普通株式を当社の役職員に発行若しくは交付する場合及びその他適用法令により必要となる場合についてはこれをすることができない。 |
| (4)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日以降で当社と社債権者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (5)当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (6)当社において、50%を超える議決権を単独で又は共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定するものを意味する。)とともに直接若しくは間接的に保有する株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 (7)当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、社債権者は、償還を希望する日の10営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。 | ||
| 10. 保証の内容 | 該当事項なし。 | |
| 11. 担保の内容 | 該当事項なし。 | |
| 12. 募集の方法 | EVO FUNDに全額を割り当てる。 | |
| 13. 社債管理者 | 本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。 | |
| 14. 資金使途 | Web3プロジェクトの開発及びマーケティングプロモーション費用、家電事業の理美容関連新製品の生産資金及びマーケティングプロモーション費用、AV関連事業、家電事業の新製品の開発費用 |
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、2025年12月25日の第44期定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。
2.資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額 1,191,946,318円
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2026年2月27日(予定)
これにより、減少後の資本金の額は10,000,000円になります。
なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
3.資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額 622,852,845円
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026年2月27日(予定)
これにより、減少後の資本準備金の額は、1,219,145,848円となります。
なお、当社が発行している新株予約権が、資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
4.剰余金の処分の内容
下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,814,799,163円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,814,799,163円
(3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日
2026年2月27日(予定)
5.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1) 取締役会決議日 2025年11月14日
(2) 株主総会決議日 2025年12月25日
(3) 債権者異議申述公告日 2026年1月13日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日 2026年2月17日(予定)
(5) 効力発生日 2026年2月27日(予定)