訂正有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払にあてるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物 | 3~38年 |
| 構築物 | 10~35年 |
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払にあてるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。