四半期報告書-第28期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価の変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対する譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2020年6月30日開催の当社第25期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は37,500株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を20年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2.処分の概要
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年7月21日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員が、当社の業績向上及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としております。
2.新株予約権の発行要領
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価の変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対する譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2020年6月30日開催の当社第25期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は37,500株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を20年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2.処分の概要
| ①払込期日 | 2022年8月16日 |
| ②処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 28,900株 |
| ③処分価額 | 1株につき865円 |
| ④処分総額 | 24,998,500円 |
| ⑤処分先 | 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名 28,900株 |
| ⑥その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年7月21日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員が、当社の業績向上及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としております。
2.新株予約権の発行要領
| ①新株予約権の割当日 | 2022年8月16日 |
| ②新株予約権の割当ての対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 89名 |
| ③新株予約権の発行数 | 480個 |
| ④新株予約権の払込金額 | 新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しない。 |
| ⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式48,000株(新株予約権1個につき100株) |
| ⑥新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。 |
| ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| ⑧新株予約権の行使期間 | 2024年8月17日から2028年8月16日まで |
| ⑨譲渡による新株予約権の取得の制限 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |