「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これらの税制改正に伴い、繰延税金資産の金額は8,110千円減少し、法人税等調整額は8,110千円増加しております。
2016/06/10 13:49