臨時報告書
- 【提出】
- 2023/04/03 16:11
- 【資料】
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提出理由
当社は2023年3月30日開催の第28回定時株主総会において、以下のとおり、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて付議し、承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、本議案は監査役会の決定に基づいております。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月30日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は2023年3月30日開催の第28回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、監査役会は、太陽有限責任監査法人による監査期間が長期にわたること、並びに当社の事業規模に見合った監査対応および監査の専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに應和監査法人を会計監査人として選任しました。
監査役会が應和監査法人を会計監査人とした理由は、應和監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、應和監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、應和監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制を総合的に検討した結果、適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月30日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は2023年3月30日開催の第28回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、監査役会は、太陽有限責任監査法人による監査期間が長期にわたること、並びに当社の事業規模に見合った監査対応および監査の専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに應和監査法人を会計監査人として選任しました。
監査役会が應和監査法人を会計監査人とした理由は、應和監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、應和監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、應和監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制を総合的に検討した結果、適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
以 上