臨時報告書
- 【提出】
- 2025/09/25 9:21
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の会計監査人である南方公認会計士事務所が2025年9月1日をもって退任したことに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
退任する監査公認会計士等の名称
南方公認会計士事務所
(2)当該異動の年月日
令和7年9月1日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
令和6年8月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は。ななつぼし監査法人及び南方公認会計士事務所による共同監査体制をとってまいりましたが、南方公認会計士事務所の会計士が令和7年9月1日付でななつぼし監査法人の社員就任に伴い辞任の申し出があり、この申し出を了承したこととしたものです。
なお、今後はななつぼし監査法人の単独監査となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上
退任する監査公認会計士等の名称
南方公認会計士事務所
(2)当該異動の年月日
令和7年9月1日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
令和6年8月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は。ななつぼし監査法人及び南方公認会計士事務所による共同監査体制をとってまいりましたが、南方公認会計士事務所の会計士が令和7年9月1日付でななつぼし監査法人の社員就任に伴い辞任の申し出があり、この申し出を了承したこととしたものです。
なお、今後はななつぼし監査法人の単独監査となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上