四半期報告書-第49期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積について、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社グループ事業への影響は、事業によってその影響や程度が異なるものの、今後2024年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。
(超インフレの会計処理)
前連結会計年度において、トルコにおける3年間の累積インフレ率が100%を超えたため、当社グループはトルコ・リラを機能通貨とするトルコの子会社について、超インフレ経済下で営業活動を行っていると判断いたしました。このため、前第2四半期連結会計期間より、当社グループは、トルコの子会社の財務諸表について、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に定められる要求に従い、会計上の調整を加えております。
IAS第29号は、超インフレ経済下にある子会社の財務諸表について、報告期間の末日現在の測定単位に修正したうえで、連結財務諸表に含めることを要求しております。
当社グループは、トルコにおける子会社の財務諸表の修正のため、Turkish Statistical Institute(TURKSTAT)が公表するトルコの消費者物価指数(CPI)から算出する変換係数を用いております。
トルコにおける子会社は、取得原価で表示されている有形固定資産等の非貨幣性項目について、取得日を基準に変換係数を用いて修正しております。現在原価で表示されている貨幣性項目及び非貨幣性項目については、報告期間の末日現在の測定単位で表示されていると考えられるため、修正しておりません。正味貨幣持高に係るインフレの影響は、四半期連結損益計算書の営業外費用に表示しております。
トルコの子会社の財務諸表は、当第1四半期連結会計期間末日の為替レートで換算し、当社グループの四半期連結財務諸表に反映しております。
(重要な会計方針)
制裁措置関連損失引当金
海外規制当局によって科せられる罰金に充てるため、合理的に見積り可能な金額を計上しております。
(制裁措置に違反又は制裁措置に違反の懸念がある取引)
当社の欧州子会社であるMimaki Europe B.V.(オランダ)においてロシア及びベラルーシ向けの制裁措置に違反の懸念があり、2023年1月より外部の法律専門家による調査が実施された結果、制裁措置違反が明らかな取引が検出されております。規制当局による調査等は行われておりません。
制裁措置違反が明らかな取引については、引当額を合理的に見積り、制裁措置関連損失引当金として計上しております。
また、当該制裁措置による罰金に関しては、規制当局の調査等がなされ、結果が判明するまでは、制裁措置違反が明らかではない取引についての当該違反の有無について不確実性が高いため、その引当額を合理的に見積ることは困難であります。
当第1四半期連結会計期間において、制裁措置違反が明らかではなかった取引のうち、Mimaki Europe B.V.より出荷されたプリンタは制裁措置に違反していない旨の回答をオランダ税関より得ております。なお、同様にMimaki Europe B.V.より出荷された保守パーツ及びカッティングプロッタに関しては、引き続きオランダ税関へ制裁措置違反の有無について照会中であります。なお、制裁措置の対象期間に出荷された取引の中で制裁措置違反が明らかではなかった取引のうち、プリンタが占める金額的割合は78.6%であります。
なお、制裁規定としてオランダ刑法では下記の通り、違反の内容により罰金には6つの区分があるとされております。
第6区分の罰金が科される犯罪の場合で、故意かつ罰金900,000ユーロが適切な刑罰と認められない時には、年間収入額の10%を上限として罰金を科すことができるとされております。
年間収入額の10%を上限とした罰金額が科される場合に本件制裁措置違反取引の開始した2022年2月22日以降の年間収入額をどのように特定するかについては当第1四半期連結会計期間末において判断することは困難であります。同社の前々連結会計年度における年間収入額は148,101千ユーロ、前連結会計年度における年間収入額は152,274千ユーロとなっております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積について、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社グループ事業への影響は、事業によってその影響や程度が異なるものの、今後2024年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。
(超インフレの会計処理)
前連結会計年度において、トルコにおける3年間の累積インフレ率が100%を超えたため、当社グループはトルコ・リラを機能通貨とするトルコの子会社について、超インフレ経済下で営業活動を行っていると判断いたしました。このため、前第2四半期連結会計期間より、当社グループは、トルコの子会社の財務諸表について、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に定められる要求に従い、会計上の調整を加えております。
IAS第29号は、超インフレ経済下にある子会社の財務諸表について、報告期間の末日現在の測定単位に修正したうえで、連結財務諸表に含めることを要求しております。
当社グループは、トルコにおける子会社の財務諸表の修正のため、Turkish Statistical Institute(TURKSTAT)が公表するトルコの消費者物価指数(CPI)から算出する変換係数を用いております。
トルコにおける子会社は、取得原価で表示されている有形固定資産等の非貨幣性項目について、取得日を基準に変換係数を用いて修正しております。現在原価で表示されている貨幣性項目及び非貨幣性項目については、報告期間の末日現在の測定単位で表示されていると考えられるため、修正しておりません。正味貨幣持高に係るインフレの影響は、四半期連結損益計算書の営業外費用に表示しております。
トルコの子会社の財務諸表は、当第1四半期連結会計期間末日の為替レートで換算し、当社グループの四半期連結財務諸表に反映しております。
(重要な会計方針)
制裁措置関連損失引当金
海外規制当局によって科せられる罰金に充てるため、合理的に見積り可能な金額を計上しております。
(制裁措置に違反又は制裁措置に違反の懸念がある取引)
当社の欧州子会社であるMimaki Europe B.V.(オランダ)においてロシア及びベラルーシ向けの制裁措置に違反の懸念があり、2023年1月より外部の法律専門家による調査が実施された結果、制裁措置違反が明らかな取引が検出されております。規制当局による調査等は行われておりません。
制裁措置違反が明らかな取引については、引当額を合理的に見積り、制裁措置関連損失引当金として計上しております。
また、当該制裁措置による罰金に関しては、規制当局の調査等がなされ、結果が判明するまでは、制裁措置違反が明らかではない取引についての当該違反の有無について不確実性が高いため、その引当額を合理的に見積ることは困難であります。
当第1四半期連結会計期間において、制裁措置違反が明らかではなかった取引のうち、Mimaki Europe B.V.より出荷されたプリンタは制裁措置に違反していない旨の回答をオランダ税関より得ております。なお、同様にMimaki Europe B.V.より出荷された保守パーツ及びカッティングプロッタに関しては、引き続きオランダ税関へ制裁措置違反の有無について照会中であります。なお、制裁措置の対象期間に出荷された取引の中で制裁措置違反が明らかではなかった取引のうち、プリンタが占める金額的割合は78.6%であります。
なお、制裁規定としてオランダ刑法では下記の通り、違反の内容により罰金には6つの区分があるとされております。
| 第1区分 | 450ユーロ |
| 第2区分 | 4,500ユーロ |
| 第3区分 | 9,000ユーロ |
| 第4区分 | 22,500ユーロ |
| 第5区分 | 90,000ユーロ |
| 第6区分 | 900,000ユーロ |
第6区分の罰金が科される犯罪の場合で、故意かつ罰金900,000ユーロが適切な刑罰と認められない時には、年間収入額の10%を上限として罰金を科すことができるとされております。
年間収入額の10%を上限とした罰金額が科される場合に本件制裁措置違反取引の開始した2022年2月22日以降の年間収入額をどのように特定するかについては当第1四半期連結会計期間末において判断することは困難であります。同社の前々連結会計年度における年間収入額は148,101千ユーロ、前連結会計年度における年間収入額は152,274千ユーロとなっております。