有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、パブリックカンパニーとして、株主、顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を構築・維持していくことを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実が重要な経営課題と認識しており、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、ステークホルダーに対する説明責任を全うするための適時・適切な情報開示体制、法令等を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行う体制の確立、浸透、定着を図っております。コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2019年6月27日開催の第44期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、社外取締役の選任により取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適法性を確保しております。また、当社定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の一部の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率化を高めるとともに迅速な意思決定を可能としております。
(注)社外取締役であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、2019年6月27日より監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員が取締役として議決権を持ち、監査等委員会が取締役の職務執行の監査・監督を行い、企業経営の健全性や適正性を担保することにより、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与するものと考えております。
コーポレート・ガバナンス体系図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、下記のとおり「内部統制システムの基本方針」を取締役会にて決議しており、この基本方針に基づいた整備を行っております。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、「コンプライアンス規程」を制定・施行し、取締役一人ひとりがコンプライアンスの重要性を認識し、取引先・株主・従業員等のステークホルダーの要望に応えるため、法令等を遵守するよう徹底を図っております。
ⅱ.取締役会は、法令・定款及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項を決定しております。
ⅲ.代表取締役社長の直轄部署として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室監査により法令・定款及び社内規程に違反する事項が発見された場合、監査室は直ちに代表取締役社長に報告しております。
ⅳ.取締役が法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合には、コンプライアンス推進者に通報できる社内体制を整備しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役会議事録、稟議書など取締役の職務執行に係る情報を各種法令及び「取締役会規程」、「稟議規程」に従い、適切に保管及び管理される体制を整備しております。
ⅱ.情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報保護管理・個人番号及び特定個人情報取扱規程」に従い、適切に保管及び管理される体制を整備しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.「取締役会規程」、「組織・職務分掌及び権限規程」及び「稟議規程」に従い、業務の遂行は、所定の決裁、承認を得た後に行う体制を整備しております。
ⅱ.管理本部長は、取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制を整備及び運用する役割と責任を有しております。
ⅲ.監査室監査により法令・定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、内容及び損失の程度等について、直ちに代表取締役社長に報告される体制を構築しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.定例取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を踏まえた監督等を行っております。
ⅱ.取締役の職務執行は、「取締役会規程」及び「組織・職務分掌及び権限規程」に取締役会付議事項と定められている事項については、全て取締役会に付議することを遵守し、多面的な審議を経て意思決定を行う体制を取っております。
ⅲ.取締役の日常の職務執行については、「組織・職務分掌及び権限規程」、「稟議規程」等の意思決定ルールに基づき権限を明確化し、効率的な達成方法を定めております。また、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことにより、業務の効率的運営を図っております。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、「コンプライアンス規程」を制定・施行し、使用人一人ひとりがコンプライアンスの重要性を認識し、取引先・株主・従業員等のステークホルダーの要望に応えるため、法令等を遵守するよう徹底を図っております。
ⅱ.代表取締役の直轄部署として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室監査により法令・定款及び社内規程に違反する事項が発見された場合、監査室は直ちに代表取締役社長に報告しております。
ⅲ.使用人が法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合には、コンプライアンス推進者に通報できる社内体制を整備しております。
f.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.「関係会社管理規程」において、子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。また、「関係会社管理規程」に定めている子会社取り纏め部署の経営企画本部及び各子会社窓口の各担当部は、子会社の損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、当社の取締役会、代表取締役社長に報告する体制を確保しております。
ⅱ.当社はグループ中期経営計画を策定し、当該中期計画を具体化するため、毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分を定めております。
ⅲ.当社が設置・運営する「コンプライアンス相談・通報窓口」は、当社及び子会社の役員及び従業員等が利用できる体制を確保しております。
ⅳ.監査室は、子会社に対する内部監査を行い、法令・定款違反、その他損失の危険にある業務執行が発見された場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、代表取締役社長に報告する体制を確保しております。
g.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
ⅰ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、補助内容の所管部門の使用人がこれを担当いたします。
ⅱ.監査等委員会を補助する使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令に従うものといたします。
h.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
ⅱ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告いたします。
ⅲ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、経営層において法令・定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、「コンプライアンス規程」により監査等委員会に報告できる体制を構築しております。
i.子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
ⅰ.子会社の業務または財務の状況に重大な影響を与える可能性のある事態が発生した場合、当該子会社の取締役及び使用人は速やかに当社取締役、経営企画本部長及び各子会社窓口の各担当部に報告いたします。報告を受けた事項のうち当社監査等委員会の職務の執行に必要な範囲のものは、速やかに報告いたします。
ⅱ.監査室は、子会社の内部監査の実施状況、「コンプライアンス相談・通報窓口」による子会社に関する通報のうち重要なものは当社監査等委員に報告いたします。なお、当社監査等委員から求められた場合、子会社の取締役及び使用人は速やかに適切な報告を行います。
j.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス相談・通報窓口」への通報と同様、当社監査等委員に対しその職務執行に資する通報がなされた場合、通報者が不利益を被ることがない旨明文化し、グループ全役職員に周知徹底いたします。
k.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員(会)の職務執行について生じる費用または債務の処理については、通常の費用は予算化するとともに、監査等委員(会)職務の執行にあたり必要と認めるときは、外部専門家等を起用することができるとしております。
l.その他監査等委員会の職務が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、(常勤)監査等委員と平素より重要課題等について意見交換を行うなど、意思疎通を図ってまいります。
ⅱ.監査室は、内部監査結果の報告や定例的な会合により、随時監査等委員会との連携を図ってまいります。
m.反社会的勢力の排除に向けた体制
当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、暴力団等いわゆる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断しております。また、新規取引の際には、相手方が反社会的勢力に該当しないか調査のうえ、取引を開始しております。
n.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努めております。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
代表取締役社長の直轄部署として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室監査により法令・定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、内容及び損失の程度等について、直ちに代表取締役社長に報告し、リスク発生の未然防止等の体制を構築しております。
また、2006年4月に「コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役社長がコンプライアンス責任者となり、法令等を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行う体制の確立・浸透・定着を図っており、法令遵守意識の醸成によるリスクの発生防止に努めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
a.「関係会社管理規程」において、子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。また、「関係会社管理規程」に定めている子会社取り纏め部署の経営企画本部及び各子会社窓口の各担当部は、子会社の損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、当社の取締役会及び代表取締役社長に報告する体制を確保しております。
b.子会社は、中期経営計画を策定し、当該中期計画を具体化するため、毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分を定めております。また、定期的に子会社との連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図っております。子会社の業務または財務の状況に重大な影響を与える可能性のある事態が発生した場合、当該子会社の取締役及び使用人は速やかに当社取締役、経営企画本部長及び各子会社窓口の各担当部に報告いたします。
c.「コンプライアンス相談・通報窓口」は、子会社の役員及び従業員等が利用できる体制を確保しております。子会社に関する通報のうち重要なものは当社の取締役会、代表取締役社長及び監査等委員に報告する体制を確保しております。
d.監査室は、子会社に対する内部監査を行い、法令・定款違反、その他損失の危険にある業務執行が発見された場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、代表取締役社長及び監査等委員に報告する体制を確保しております。
e.子会社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努めております。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
f.子会社における業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化を図るよう努めております。子会社の社長は、定期的に開催されるエリア別会議に出席し、情報の共有化を図り、効率的な業務運営をしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、当社定款において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定め、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。これは、社外取締役が職務を行うにつき、期待される役割を十分に発揮できるようにしたものであります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能にするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨定款に定めております。
b.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、パブリックカンパニーとして、株主、顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を構築・維持していくことを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実が重要な経営課題と認識しており、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、ステークホルダーに対する説明責任を全うするための適時・適切な情報開示体制、法令等を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行う体制の確立、浸透、定着を図っております。コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2019年6月27日開催の第44期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、社外取締役の選任により取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適法性を確保しております。また、当社定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の一部の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率化を高めるとともに迅速な意思決定を可能としております。
| 機関名称 | 目的・権限 | 構成員 | |
| 機関長 | メンバー | ||
| 取締役会 | 定例取締役会を原則月1回開催しているほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令・定款及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項及び業務執行を決定し、各取締役の業務執行状況の監督等を行っております。 | 代表取締役社長 池田和明 | 竹内和行、三宅洋、羽場康博、清水浩司、牧野成昭、古平武史、善野洋(注)、田中規幸、田中誠(注)、荒井寿光(注)、蓑毛誠子(注)、沼田俊介(注) |
| 監査等委員会 | 定例監査等委員会を原則月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため監査等委員会の決議により善野洋氏を常勤の監査等委員に選定しております。 | 常勤監査等委員 善野洋(注) | 田中規幸、田中誠(注)、荒井寿光(注)、蓑毛誠子(注) |
| 経営会議 | 毎月定期的に開催しており、代表取締役社長の諮問機関として「会社の予算の実行状況の分析報告」及び「執行部門における予実管理、施策の審議機能」を担っております。 | 代表取締役社長 池田和明 | 竹内和行、三宅洋、羽場康博、清水浩司、牧野成昭、古平武史、善野洋(注)、土屋憲司、山﨑拓也、成澤滋信、阿藤高幸、花立将康、金井真明、池田裕司、室町直紀、清水菊男、寺島隆夫、川越直弥、井本浩二、野田隆史、花岡朋光、内野貴司、平木孝弘、翠川祥司、竹内尚史、森澤修二郎、中村紀和、中村順、並木崇、尾澤治弘、岩本伸一、北村祐樹、鍵谷博、北沢修司、井出弓美子 |
(注)社外取締役であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、2019年6月27日より監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員が取締役として議決権を持ち、監査等委員会が取締役の職務執行の監査・監督を行い、企業経営の健全性や適正性を担保することにより、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与するものと考えております。
コーポレート・ガバナンス体系図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、下記のとおり「内部統制システムの基本方針」を取締役会にて決議しており、この基本方針に基づいた整備を行っております。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、「コンプライアンス規程」を制定・施行し、取締役一人ひとりがコンプライアンスの重要性を認識し、取引先・株主・従業員等のステークホルダーの要望に応えるため、法令等を遵守するよう徹底を図っております。
ⅱ.取締役会は、法令・定款及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項を決定しております。
ⅲ.代表取締役社長の直轄部署として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室監査により法令・定款及び社内規程に違反する事項が発見された場合、監査室は直ちに代表取締役社長に報告しております。
ⅳ.取締役が法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合には、コンプライアンス推進者に通報できる社内体制を整備しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役会議事録、稟議書など取締役の職務執行に係る情報を各種法令及び「取締役会規程」、「稟議規程」に従い、適切に保管及び管理される体制を整備しております。
ⅱ.情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報保護管理・個人番号及び特定個人情報取扱規程」に従い、適切に保管及び管理される体制を整備しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.「取締役会規程」、「組織・職務分掌及び権限規程」及び「稟議規程」に従い、業務の遂行は、所定の決裁、承認を得た後に行う体制を整備しております。
ⅱ.管理本部長は、取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制を整備及び運用する役割と責任を有しております。
ⅲ.監査室監査により法令・定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、内容及び損失の程度等について、直ちに代表取締役社長に報告される体制を構築しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.定例取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を踏まえた監督等を行っております。
ⅱ.取締役の職務執行は、「取締役会規程」及び「組織・職務分掌及び権限規程」に取締役会付議事項と定められている事項については、全て取締役会に付議することを遵守し、多面的な審議を経て意思決定を行う体制を取っております。
ⅲ.取締役の日常の職務執行については、「組織・職務分掌及び権限規程」、「稟議規程」等の意思決定ルールに基づき権限を明確化し、効率的な達成方法を定めております。また、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことにより、業務の効率的運営を図っております。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、「コンプライアンス規程」を制定・施行し、使用人一人ひとりがコンプライアンスの重要性を認識し、取引先・株主・従業員等のステークホルダーの要望に応えるため、法令等を遵守するよう徹底を図っております。
ⅱ.代表取締役の直轄部署として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室監査により法令・定款及び社内規程に違反する事項が発見された場合、監査室は直ちに代表取締役社長に報告しております。
ⅲ.使用人が法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合には、コンプライアンス推進者に通報できる社内体制を整備しております。
f.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.「関係会社管理規程」において、子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。また、「関係会社管理規程」に定めている子会社取り纏め部署の経営企画本部及び各子会社窓口の各担当部は、子会社の損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、当社の取締役会、代表取締役社長に報告する体制を確保しております。
ⅱ.当社はグループ中期経営計画を策定し、当該中期計画を具体化するため、毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分を定めております。
ⅲ.当社が設置・運営する「コンプライアンス相談・通報窓口」は、当社及び子会社の役員及び従業員等が利用できる体制を確保しております。
ⅳ.監査室は、子会社に対する内部監査を行い、法令・定款違反、その他損失の危険にある業務執行が発見された場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、代表取締役社長に報告する体制を確保しております。
g.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
ⅰ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、補助内容の所管部門の使用人がこれを担当いたします。
ⅱ.監査等委員会を補助する使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令に従うものといたします。
h.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
ⅱ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告いたします。
ⅲ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、経営層において法令・定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、「コンプライアンス規程」により監査等委員会に報告できる体制を構築しております。
i.子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
ⅰ.子会社の業務または財務の状況に重大な影響を与える可能性のある事態が発生した場合、当該子会社の取締役及び使用人は速やかに当社取締役、経営企画本部長及び各子会社窓口の各担当部に報告いたします。報告を受けた事項のうち当社監査等委員会の職務の執行に必要な範囲のものは、速やかに報告いたします。
ⅱ.監査室は、子会社の内部監査の実施状況、「コンプライアンス相談・通報窓口」による子会社に関する通報のうち重要なものは当社監査等委員に報告いたします。なお、当社監査等委員から求められた場合、子会社の取締役及び使用人は速やかに適切な報告を行います。
j.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス相談・通報窓口」への通報と同様、当社監査等委員に対しその職務執行に資する通報がなされた場合、通報者が不利益を被ることがない旨明文化し、グループ全役職員に周知徹底いたします。
k.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員(会)の職務執行について生じる費用または債務の処理については、通常の費用は予算化するとともに、監査等委員(会)職務の執行にあたり必要と認めるときは、外部専門家等を起用することができるとしております。
l.その他監査等委員会の職務が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、(常勤)監査等委員と平素より重要課題等について意見交換を行うなど、意思疎通を図ってまいります。
ⅱ.監査室は、内部監査結果の報告や定例的な会合により、随時監査等委員会との連携を図ってまいります。
m.反社会的勢力の排除に向けた体制
当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、暴力団等いわゆる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断しております。また、新規取引の際には、相手方が反社会的勢力に該当しないか調査のうえ、取引を開始しております。
n.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努めております。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
代表取締役社長の直轄部署として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室監査により法令・定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、内容及び損失の程度等について、直ちに代表取締役社長に報告し、リスク発生の未然防止等の体制を構築しております。
また、2006年4月に「コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役社長がコンプライアンス責任者となり、法令等を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行う体制の確立・浸透・定着を図っており、法令遵守意識の醸成によるリスクの発生防止に努めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
a.「関係会社管理規程」において、子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。また、「関係会社管理規程」に定めている子会社取り纏め部署の経営企画本部及び各子会社窓口の各担当部は、子会社の損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、当社の取締役会及び代表取締役社長に報告する体制を確保しております。
b.子会社は、中期経営計画を策定し、当該中期計画を具体化するため、毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分を定めております。また、定期的に子会社との連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図っております。子会社の業務または財務の状況に重大な影響を与える可能性のある事態が発生した場合、当該子会社の取締役及び使用人は速やかに当社取締役、経営企画本部長及び各子会社窓口の各担当部に報告いたします。
c.「コンプライアンス相談・通報窓口」は、子会社の役員及び従業員等が利用できる体制を確保しております。子会社に関する通報のうち重要なものは当社の取締役会、代表取締役社長及び監査等委員に報告する体制を確保しております。
d.監査室は、子会社に対する内部監査を行い、法令・定款違反、その他損失の危険にある業務執行が発見された場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、代表取締役社長及び監査等委員に報告する体制を確保しております。
e.子会社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努めております。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
f.子会社における業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化を図るよう努めております。子会社の社長は、定期的に開催されるエリア別会議に出席し、情報の共有化を図り、効率的な業務運営をしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、当社定款において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定め、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。これは、社外取締役が職務を行うにつき、期待される役割を十分に発揮できるようにしたものであります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能にするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨定款に定めております。
b.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。