半期報告書-第19期(2025/01/01-2025/06/30)
(重要な後発事象)
共通支配下の取引等
(株式移転による持株会社の設立)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、2025年9月1日(予定)を効力発生日とする当社の連結子会社である「株式会社C&Gシステムズ」(以下、「C&G」という)の単独株式移転により、中間事業持株会社である「株式会社CGS」(以下、「CGS」という)を設立することを決議しております。
1.本株式移転による持株会社設立の目的
CGSは、当社の100%子会社として、CAD/CAMシステム等事業ならびに金型製造事業を行う企業を管理・指導する中間事業持株会社としての機能を担う目的で設立します。CGSでは中間事業持株会社としての機能に加え、AI開発ならびに各連結事業子会社が保有する知財を活用した新規事業にも力を入れてまいります。
2.本株式移転の要旨
(1) 株式移転の法的形式
C&Gを株式移転完全子会社、中間事業持株会社であるCGSを株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。
(2) 本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)
① 株式移転比率
本株式移転に際して、発行済株式の全部を取得する時点の直前時における最終の株主名簿に記載されたC&Gの普通株式を保有する株主に対し、その保有する同社の普通株式1株につき設立する持株会社の普通株式1株を割当交付します。
② 株式移転比率の算定根拠
本株式移転は、C&G単独の株式移転によって完全親会社である持株会社1社を設立するものであり、株式移転時の同社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、同社の株主に不利益を与えないことを第一義として、同社株主が保有する同社の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当交付することとしました。
③ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
上記②の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っていません。
④ 株式移転により交付する新株式数
普通株式 2,000株
(3) 本株式移転により新たに設立した会社(持株会社)の概要
3.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理します。
共通支配下の取引等
(株式移転による持株会社の設立)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、2025年9月1日(予定)を効力発生日とする当社の連結子会社である「株式会社C&Gシステムズ」(以下、「C&G」という)の単独株式移転により、中間事業持株会社である「株式会社CGS」(以下、「CGS」という)を設立することを決議しております。
1.本株式移転による持株会社設立の目的
CGSは、当社の100%子会社として、CAD/CAMシステム等事業ならびに金型製造事業を行う企業を管理・指導する中間事業持株会社としての機能を担う目的で設立します。CGSでは中間事業持株会社としての機能に加え、AI開発ならびに各連結事業子会社が保有する知財を活用した新規事業にも力を入れてまいります。
2.本株式移転の要旨
(1) 株式移転の法的形式
C&Gを株式移転完全子会社、中間事業持株会社であるCGSを株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。
(2) 本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)
| 会社名 | CGS (株式移転設立完全親会社) | C&G (株式移転完全子会社) |
| 株式移転比率 | 1 | 1 |
① 株式移転比率
本株式移転に際して、発行済株式の全部を取得する時点の直前時における最終の株主名簿に記載されたC&Gの普通株式を保有する株主に対し、その保有する同社の普通株式1株につき設立する持株会社の普通株式1株を割当交付します。
② 株式移転比率の算定根拠
本株式移転は、C&G単独の株式移転によって完全親会社である持株会社1社を設立するものであり、株式移転時の同社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、同社の株主に不利益を与えないことを第一義として、同社株主が保有する同社の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当交付することとしました。
③ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
上記②の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っていません。
④ 株式移転により交付する新株式数
普通株式 2,000株
(3) 本株式移転により新たに設立した会社(持株会社)の概要
| ① 名称 | 株式会社CGS |
| ② 所在地 | 東京都品川区東品川二丁目2番24号 |
| ③ 代表者の氏名 | 代表取締役社長 塩田 聖一 |
| ④ 資本金の額 | 50百万円 |
| ⑤ 事業の内容 | ①子会社の経営管理 ②その他上記の業務に付帯する業務 |
3.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理します。