臨時報告書

【提出】
2024/02/27 16:00
【資料】
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提出理由

東京地方裁判所において係属中であった当社と三菱造船株式会社(以下「三菱造船」という。)との間の訴訟(以下「本件訴訟」という。)について、和解が成立したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

訴訟の提起又は解決

1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号に基づく報告)
(1)訴訟の解決があった年月日
2024年2月26日
(2)和解した者の名称、所在地及び代表者の氏名
名 称: 三菱造船株式会社
所 在 地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号
代表者の氏名: 取締役社長 北村 徹
(3)和解に至った経緯
当社は、2020年9月30日付で三菱造船より、同社が有する特許権を侵害しているとして、特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起されていた。
当社は本件訴訟の長期化による事業及び市場への影響、並びに今後生じうる訴訟費用等を総合的に考慮し、本件訴訟の早期解決を図るため、三菱造船との和解(以下「本件和解」という。)により本件訴訟を終結することとした。
(4)和解内容及び和解金金額
当社は三菱造船に本件和解金として500百万円(消費税込)を支払い、三菱造船は本件訴訟の対象船舶について当社及び当社の取引先に対して本件特許権に基づく権利行使をしない。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.提出会社の個別、連結財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1)当該事象の発生年月日
2024年2月26日
(2)当該事象の内容
本件訴訟の和解に伴って和解金を支払う。
(3)当該事象の損益に与える影響
2024年3月期第4四半期の個別、連結決算において、和解金455百万円を特別損失に計上する見込みである。
以 上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.提出会社の個別、連結財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1)当該事象の発生年月日
2024年2月26日
(2)当該事象の内容
本件訴訟の和解に伴って和解金を支払う。
(3)当該事象の損益に与える影響
2024年3月期第4四半期の個別、連結決算において、和解金455百万円を特別損失に計上する見込みである。
以 上