有価証券報告書-第174期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(インドネシアの税務裁判)
インドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)は、インドネシア国税当局より受け取った平成20年3月期及び平成21年3月期の関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関する更正通知を不服とし、税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張してまいりました。当該更正処分に対して、当社及び連結子会社は、未だ税務賦課決定がなされていない期間も含め同取引にかかる将来の課税リスクを見積もり、「流動負債」の「未払法人税等」に計上しておりました。
平成27年1月に当社及び連結子会社は税務裁判所より判決書を受領しました。判決はインドネシア国税当局の主張に合理性はなく当社及び連結子会社の見解の正当性を認めるものであったため、未払法人税等の計上額を見直し、取り崩した金額(4,199百万円)を「法人税、住民税及び事業税」に計上しております。
また、平成21年3月期の売上取引価格等に関する更正通知も不服とし、税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張してまいりましたが、平成27年1月に税務裁判所より判決書を受領しました。判決は、インドネシア国税当局の主張に合理性はなく当社及び連結子会社の見解の正当性を認めるものでありました。
インドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)は、インドネシア国税当局より受け取った平成20年3月期及び平成21年3月期の関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関する更正通知を不服とし、税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張してまいりました。当該更正処分に対して、当社及び連結子会社は、未だ税務賦課決定がなされていない期間も含め同取引にかかる将来の課税リスクを見積もり、「流動負債」の「未払法人税等」に計上しておりました。
平成27年1月に当社及び連結子会社は税務裁判所より判決書を受領しました。判決はインドネシア国税当局の主張に合理性はなく当社及び連結子会社の見解の正当性を認めるものであったため、未払法人税等の計上額を見直し、取り崩した金額(4,199百万円)を「法人税、住民税及び事業税」に計上しております。
また、平成21年3月期の売上取引価格等に関する更正通知も不服とし、税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張してまいりましたが、平成27年1月に税務裁判所より判決書を受領しました。判決は、インドネシア国税当局の主張に合理性はなく当社及び連結子会社の見解の正当性を認めるものでありました。