四半期報告書-第174期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
1 ※1 前連結会計年度(平成26年3月31日)
平成22年1月15日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)はインドネシア国税当局より、平成20年3月期の関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し、約2,612億インドネシアルピア(当連結会計年度末レートでの円換算額2,377百万円)の更正通知を受け取り、平成22年2月12日に仮納付した。インドネシア国税当局の指摘はロイヤルティー全額につき損金性を認めないという著しく合理性の欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分について承服できる内容ではないことから平成22年4月14日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
この異議申立書を提出するにあたり、当該ロイヤルティーを独立価格比準法により調査した上で、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
また、平成21年3月期についても平成22年6月4日付でインドネシア国税当局より、関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し3,760億インドネシアルピア(同円換算額3,422百万円)の更正通知を受け取ったことを考慮し、未だ税務賦課決定がなされていない期間も含め同取引にかかる将来の課税リスクを見積もり、「流動負債」の「未払法人税等」に計上している。
平成23年4月12日付でインドネシア国税当局より平成22年4月14日に提出した異議申立書が棄却されたため平成23年6月20日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、当該棄却により仮納付金額の還付可能性が変化するものではないと考えられるため、追加的な会計処理はしていない。
また、平成23年6月28日付でインドネシア国税当局から平成21年3月期の異議申立の一部が認められ更正金額が1,207億インドネシアルピア(同円換算額1,099百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、税務裁判提訴にあたり供託金として売上取引価格等に係る更正金額とあわせた金額の50%相当である1,310億インドネシアルピア(同円換算額1,192百万円)を仮納付し、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
平成22年1月15日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)はインドネシア国税当局より、平成20年3月期の関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し、約2,612億インドネシアルピア(当連結会計期間末レートでの円換算額2,351百万円)の更正通知を受け取り、平成22年2月12日に仮納付した。インドネシア国税当局の指摘はロイヤルティー全額につき損金性を認めないという著しく合理性の欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分について承服できる内容ではないことから平成22年4月14日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
この異議申立書を提出するにあたり、当該ロイヤルティーを独立価格比準法により調査した上で、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
また、平成21年3月期についても平成22年6月4日付でインドネシア国税当局より、関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し3,760億インドネシアルピア(同円換算額3,384百万円)の更正通知を受け取ったことを考慮し、未だ税務賦課決定がなされていない期間も含め同取引にかかる将来の課税リスクを見積もり、「流動負債」の「未払法人税等」に計上している。
平成23年4月12日付でインドネシア国税当局より平成22年4月14日に提出した異議申立書が棄却されたため平成23年6月20日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、当該棄却により仮納付金額の還付可能性が変化するものではないと考えられるため、追加的な会計処理はしていない。
また、平成23年6月28日付でインドネシア国税当局から平成21年3月期の異議申立の一部が認められ更正金額が1,207億インドネシアルピア(同円換算額1,086百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、税務裁判提訴にあたり供託金として売上取引価格等に係る更正金額とあわせた金額の50%相当である1,310億インドネシアルピア(同円換算額1,179百万円)を仮納付し、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
平成22年1月15日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)はインドネシア国税当局より、平成20年3月期の関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し、約2,612億インドネシアルピア(当連結会計年度末レートでの円換算額2,377百万円)の更正通知を受け取り、平成22年2月12日に仮納付した。インドネシア国税当局の指摘はロイヤルティー全額につき損金性を認めないという著しく合理性の欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分について承服できる内容ではないことから平成22年4月14日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
この異議申立書を提出するにあたり、当該ロイヤルティーを独立価格比準法により調査した上で、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
また、平成21年3月期についても平成22年6月4日付でインドネシア国税当局より、関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し3,760億インドネシアルピア(同円換算額3,422百万円)の更正通知を受け取ったことを考慮し、未だ税務賦課決定がなされていない期間も含め同取引にかかる将来の課税リスクを見積もり、「流動負債」の「未払法人税等」に計上している。
平成23年4月12日付でインドネシア国税当局より平成22年4月14日に提出した異議申立書が棄却されたため平成23年6月20日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、当該棄却により仮納付金額の還付可能性が変化するものではないと考えられるため、追加的な会計処理はしていない。
また、平成23年6月28日付でインドネシア国税当局から平成21年3月期の異議申立の一部が認められ更正金額が1,207億インドネシアルピア(同円換算額1,099百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、税務裁判提訴にあたり供託金として売上取引価格等に係る更正金額とあわせた金額の50%相当である1,310億インドネシアルピア(同円換算額1,192百万円)を仮納付し、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
平成22年1月15日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)はインドネシア国税当局より、平成20年3月期の関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し、約2,612億インドネシアルピア(当連結会計期間末レートでの円換算額2,351百万円)の更正通知を受け取り、平成22年2月12日に仮納付した。インドネシア国税当局の指摘はロイヤルティー全額につき損金性を認めないという著しく合理性の欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分について承服できる内容ではないことから平成22年4月14日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
この異議申立書を提出するにあたり、当該ロイヤルティーを独立価格比準法により調査した上で、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。
また、平成21年3月期についても平成22年6月4日付でインドネシア国税当局より、関係会社間のロイヤルティー取引価格等に関し3,760億インドネシアルピア(同円換算額3,384百万円)の更正通知を受け取ったことを考慮し、未だ税務賦課決定がなされていない期間も含め同取引にかかる将来の課税リスクを見積もり、「流動負債」の「未払法人税等」に計上している。
平成23年4月12日付でインドネシア国税当局より平成22年4月14日に提出した異議申立書が棄却されたため平成23年6月20日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、当該棄却により仮納付金額の還付可能性が変化するものではないと考えられるため、追加的な会計処理はしていない。
また、平成23年6月28日付でインドネシア国税当局から平成21年3月期の異議申立の一部が認められ更正金額が1,207億インドネシアルピア(同円換算額1,086百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。なお、税務裁判提訴にあたり供託金として売上取引価格等に係る更正金額とあわせた金額の50%相当である1,310億インドネシアルピア(同円換算額1,179百万円)を仮納付し、還付の可能性があると考慮される金額を「流動資産」の「その他」に計上している。