訂正臨時報告書

【提出】
2016/03/08 9:40
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提出理由

平成28年3月7日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除きます。)において募集する2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅰ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)及び2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅱ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)の発行を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

Ⅰ.2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債に関する事項
イ 本新株予約権付社債の銘柄
スズキ株式会社2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ) 発行価額(払込金額)
本社債額面金額の100.5%(各本社債額面金額10,000,000円)
(ⅱ) 発行価格(募集価格)
本社債額面金額の103.0%
(ⅲ) 発行価額の総額
1,005億円及び本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券(以下「代替新株予約権付社債券」という。)に係る本社債払込金額合計額の合計額。
(ⅳ) 券面額の総額
1,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額。
(ⅴ) 利率
本社債には利息は付さない。
(ⅵ) 償還期限
(イ) 満期償還
2021年3月31日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に本社債額面金額の100%で償還する。
(ロ) 当社の選択による繰上償還
(1) クリーンアップ条項による繰上償還
残存する本社債の額面金額総額が、本(1)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、発行時の本社債の額面金額総額の10%を下回った場合、当社は、その選択により、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債の所持人(以下「本新株予約権付社債所持人」という。)に対して、繰上償還日から45日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、当社が下記(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(1)に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(2) 税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し本新株予約権付社債の要項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務があること及び当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得ないことを当社が受託会社に了解させた場合、当社は、その選択により、いつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、繰上償還日から45日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する支払をなすべき日であると仮定した場合に当社が当該追加支払額の支払の義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前には上記通知をなすことはできない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額面金額総額が発行時の本社債の額面金額総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債所持人は、当社に対して当該繰上償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債所持人の保有する本社債については繰上償還されないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社債の要項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負わず、当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項記載の公租公課を源泉徴収又は控除した上でなされる。但し、当社が下記(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(2)に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(ハ) 組織再編による繰上償還
組織再編事由(以下に定義する。)が発生した場合で、かつ(A)その時点において適用ある法令に従い(当該法令に関する公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)、下記(xv)(ハ)(1)記載の措置を講ずることができない場合、(B)法律上は下記(xv)(ハ)(1)記載の措置を講ずることができるものの、当社の最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずることができない場合、(C)当該組織再編事由の発生日又は当該組織再編の効力発生日の25日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にもかかわらず、下記(xv)(ハ)(1)記載の承継会社等(以下に定義する。)の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編の効力発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営組織から得ていない場合、又は(D)上記組織再編事由の発生日に先立って、当該組織再編の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が予想していない(理由を付するものとする。)旨の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合には、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、東京における14営業日以上前に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編の効力発生日までの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、下記(ⅸ)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする(但し、償還日が2021年3月18日(同日を含む。)から、2021年3月30日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表取締役又は常務役員財務本部長豊田泰輔氏が、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会の授権に基づき、下記(ⅸ)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日(下記(x)に定義する。以下同じ。)が2020年12月31日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、下記(xv)(イ)の規定に従って行使取得日(下記(xv)(イ)に定義する。以下同じ。)が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ハ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の事業体への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継される場合に限る。以下同じ。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)、又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、その手続により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が承継会社等に引き受けられることとなるものについて、当社の株主総会による承認の決議(当該決議が不要な場合は、取締役会の決議。以下同じ。)がなされた場合を意味するものとする。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の事業体の総称とする。
(ニ) 当社普通株式の上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする。(但し、償還日が2021年3月18日(同日を含む。)から、2021年3月30日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。))で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が2020年12月31日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、下記(xv)(イ)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ニ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編事由又はスクイーズアウト事由(下記(ホ)に定義する。以下同じ。)が生じる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ニ)に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編事由又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該60日間の最終日から14日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。当社が本(ニ)記載の償還義務と上記(ハ)又は下記(ホ)記載の償還義務の両方を負うこととなる場合、上記(ハ)又は下記(ホ)の手続が適用されるものとする。
(ホ) スクイーズアウトによる繰上償還
スクイーズアウト事由が生じた場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする。)(但し、償還日が2021年3月18日(同日を含む。)から、2021年3月30日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。)で繰上償還するものとする。
「スクイーズアウト事由」とは、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後に当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいう。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が2020年12月31日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、下記(xv)(イ)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ホ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
(ヘ) 当社が上記(ロ)乃至(ホ)のいずれかに基づく繰上償還の通知又は下記(xv)(ロ)に基づく取得通知(下記(xv)(ロ)に定義する。以下同じ。)を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の通知又は取得通知を行うことはできない(但し、上記(ニ)第三段落記載の場合及び上記(ロ)(2)において繰上償還されないことが選択された本社債を除く。また、当社普通株式が下記(xv)(ロ)に定義する取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていない場合はこの限りでない。)。
(ト) 債務不履行等による強制償還
当社による信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合で、かつ受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、本社債を本社債額面金額の100%に本新株予約権付社債の要項に定める遅延利息を付して直ちに償還しなければならない。
(チ) 買入消却
当社及び当社の子会社(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本(チ)において同じ。)は、随時本新株予約権付社債を市場取引その他の方法で買い入れることができる。
当社又は当社の子会社が本新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社は、その選択により(当社の子会社が買い入れた場合には、当該子会社の選択により消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は下記(ⅹ)に基づき行使できなくなることにより消滅する。
(ⅶ) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(イ) 種類及び内容
(1) 株式の種類
当社普通株式
(2) 株式の内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数 100株
(ロ) 数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)(ロ)及び(ハ)に定める転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
(ⅷ) 本新株予約権の総数
10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数とする。
(ⅸ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(イ) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(ロ) 当初転換価額
転換価額は、当初、4,120.0円とする。
(ハ) 転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)若しくは併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
(ⅹ) 本新株予約権の行使期間
2016年4月15日(同日を含む。)から2021年3月17日(同日を含む。)の営業時間終了時まで(行使請求受付場所現地時間。以下本(x)において同じ。)とする。但し、(A)上記(ⅵ)(ロ)(1)又は(2)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、上記(ⅵ)(ロ)(2)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権及び関連する行使取得日が償還日の東京における2営業日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(B)上記(ⅵ)(ハ)乃至(ホ)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、関連する行使取得日が償還日の東京における3営業日前の日より後の日となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(C)下記(xv)(イ)若しくは(ロ)記載の当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は上記(ⅵ)(チ)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(D)上記(ⅵ)(ト)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2021年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、下記(xv)(イ)記載の新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得の場合、関連する預託日(同日を含まない。)から関連する行使取得日(同日を含む。)までの間は関連する本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使することはできない。さらに、下記(xv)(ロ)記載の当社の選択による本新株予約権付社債の取得の場合、2020年12月31日(同日を含まない。)から下記(xv)(ロ)に定義する取得日(同日を含む。)までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、(ⅰ) 預託日が2020年12月31日(同日を含む。)までの日である場合は、組織再編の効力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して35日前の日以降の日に開始し、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内の日に終了する当社が指定する期間中、又は(ⅱ) 預託日が2021年1月1日(同日を含む。)以降の日である場合は、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日の日に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、預託日が2020年12月31日(同日を含む。)までの日である場合は、(ⅰ)上記(ⅵ)(ロ)(1)又は(2)に従って関連する償還通知がなされた場合、償還日の35暦日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を含む。)までの期間(但し、上記(ⅵ)(ロ)(2)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)及び(ⅱ) 上記(ⅵ)(ハ)乃至(ホ)に従って関連する償還通知がなされた場合、当該償還通知がなされた日のロンドン及び東京における3営業日後の日(同日を含まない。)から償還日(同日を含む。)までの期間は、本新株予約権を行使することはできない。
また、預託日が2021年1月1日以降の日である場合は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(若しくは当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「預託日」とは、支払・新株予約権行使受付代理人に行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件(下記(xi)記載の条件を含む。)が満たされた日をいう。
(xi) 本新株予約権の行使の条件
(イ) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ロ) 2020年12月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(1)、(2)及び(3)の期間は適用されない。
(1) (A)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がBB+以下である期間、(B) R&Iにより当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がなされなくなった期間、又は(C) R&Iによる当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間
(2) 当社が、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、上記(ⅵ)(ロ)乃至(ホ)記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以降の期間(但し、上記(ⅵ)(ロ)(2)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
(3) 組織再編事由が予定されている場合、上記(ⅹ)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まない。
(ハ) 2020年12月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、預託日において取得可能な最新の当社普通株式の終値が当該日において適用のある転換価額を下回らない場合に限って、本新株予約権を行使することができる。
(xⅱ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(xⅲ) 本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨
該当なし。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(xⅳ) 本新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし。
(xⅴ) その他
(イ) 新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得
本新株予約権付社債所持人により、預託日が上記(ⅹ)記載の本新株予約権を行使することができる期間内で2020年12月31日(同日を含む。)までの日である場合、当社はかかる預託日から35暦日後の日(以下「行使取得日」という。)に当該預託日において行使請求に必要な条件が満たされた本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び行使取得時交付株式(以下に定義する。)を交付する。
当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「行使取得時交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)行使取得転換価値(以下に定義する。)が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1株当たりの行使取得平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、行使取得時最大交付株式(以下に定義する。)を行使取得時交付株式の最大数とする。
「1株当たりの行使取得平均VWAP」とは、預託日の2取引日後の日(同日を含む。)に始まる10連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(ⅸ)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、1株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整される。
「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額× 1株当たりの行使取得平均VWAP
行使取得最終日転換価額

上記算式において「行使取得最終日転換価額」とは、預託日の2取引日後の日(同日を含む。)に始まる10連続取引日の最終日における転換価額をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(ⅸ)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、行使取得最終日転換価額も適宜調整される。
「行使取得時最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)行使取得最終日転換価額の200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
(ロ) 当社の選択による本新株予約権付社債の取得
当社は、その選択により、2020年3月31日(同日を含む。)から2020年12月16日(同日を含む。)までいつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、2021年3月10日(以下本(ロ)において「取得日」という。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知(以下「取得通知」という。)(かかる通知は取り消すことができない。)することができる。但し、当社が上記(ⅵ)(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は上記(ⅵ)(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(ロ)に従った取得通知を行うことはできない。
当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び交付株式(以下に定義する。)を交付する。当社による本(ロ)に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)転換価値(以下に定義する。)が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1株当たりの平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、最大交付株式(以下に定義する。)を交付株式の最大数とする。
「1株当たりの平均VWAP」とは、取得日の30取引日前の日(同日を含む。)に始まる20連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。当該20連続取引日中に、上記(ⅸ)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生した場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合には、1株当たりの平均VWAPも適宜調整される。「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額× 1株当たりの平均VWAP
最終日転換価額

上記算式において「最終日転換価額」とは、取得日の30取引日前の日(同日を含む。)に始まる20連続取引日の最終日における転換価額をいう。
「最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)最終日転換価額の200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
(ハ) 当社が組織再編を行う場合の特約
(1) 組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式交換若しくは株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2) 上記(1)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定されるほか、以下に従う。なお、転換価額は上記(ⅸ)(ハ)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(xi)(ロ)及び(ハ)と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による取得
承継会社等は、上記(イ)及び(ロ)と同様の方法で、承継会社等の新株予約権を本社債と併せて取得することができる。
⑧ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、当社について組織再編事由が生じた場合と同様に取り扱うものとする。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
ハ 発行方法
Nomura International plcを単独ブックランナー兼主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受による欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付の申込は条件決定日の翌日午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
ニ 引受人の名称
Nomura International plc(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
Mizuho International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
ホ 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ) 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の総額
(イ) 払込金額 100,500百万円
(ロ) 発行諸費用の概算額 144百万円
(ハ) 差引手取概算額 100,356百万円
(ⅱ) 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債及び2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債発行による発行手取金については、中期経営計画の加速化並びに当社グループの競争力強化のための戦略投資に充当する予定である。
(イ) インドにおける生産及び販売力強化を目的としてインドのグジャラート州四輪生産子会社である「スズキ・モーター・グジャラート社(以下「SMG社」という。)」への増資払込み(SMG社においてはグジャラート工場(第1期工事)を稼働させるための設備投資資金に充当)のために調達した短期借入金の返済資金として、2016年4月末までに約600億円。
(ロ) SMG社におけるグジャラート工場(第2期工事)及びグジャラート州におけるエンジン・ミッション製造の新工場建設を目的としたSMG社への増資資金として、2018年3月末までに約1,000億円。
(ハ) 四輪車、二輪車及び船外機の環境技術並びに安全技術の研究開発資金として、2018年3月末までに約250億円。
(ニ) 国内における販売力強化を目的とした販売代理店の施設拡充のための設備資金の一部として、2018年3月末までに約150億円。
ト 新規発行年月日
2016年4月1日
チ 上場金融商品取引所の名称
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
リ 2016年2月29日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 普通株式 561,047,304株
資本金の額 138,014百万円
(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2016年2月29日現在の数字を記載している。
安定操作に関する事項
該当事項なし。
Ⅱ.2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債に関する事項
イ 本新株予約権付社債の銘柄
スズキ株式会社2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ) 発行価額(払込金額)
本社債額面金額の100.0%(各本社債額面金額10,000,000円)
(ⅱ) 発行価格(募集価格)
本社債額面金額の102.5%
(ⅲ) 発行価額の総額
1,000億円及び本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券(以下「代替新株予約権付社債券」という。)に係る本社債払込金額合計額の合計額。
(ⅳ) 券面額の総額
1,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額。
(ⅴ) 利率
本社債には利息は付さない。
(ⅵ) 償還期限
(イ) 満期償還
2023年3月31日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に本社債額面金額の100%で償還する。
(ロ) 当社の選択による繰上償還
(1) クリーンアップ条項による繰上償還
残存する本社債の額面金額総額が、本(1)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、発行時の本社債の額面金額総額の10%を下回った場合、当社は、その選択により、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債の所持人(以下「本新株予約権付社債所持人」という。)に対して、繰上償還日から45日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、当社が下記(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(1)に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(2) 税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し本新株予約権付社債の要項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務があること及び当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得ないことを当社が受託会社に了解させた場合、当社は、その選択により、いつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、繰上償還日から45日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する支払をなすべき日であると仮定した場合に当社が当該追加支払額の支払の義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前には上記通知をなすことはできない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額面金額総額が発行時の本社債の額面金額総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債所持人は、当社に対して当該繰上償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債所持人の保有する本社債については繰上償還されないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社債の要項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負わず、当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項記載の公租公課を源泉徴収又は控除した上でなされる。但し、当社が下記(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(2)に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(ハ) 組織再編による繰上償還
組織再編事由(以下に定義する。)が発生した場合で、かつ(A)その時点において適用ある法令に従い(当該法令に関する公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)、下記(xv)(ハ)(1)記載の措置を講ずることができない場合、(B)法律上は下記(xv)(ハ)(1)記載の措置を講ずることができるものの、当社の最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずることができない場合、(C)当該組織再編事由の発生日又は当該組織再編の効力発生日の25日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にもかかわらず、下記(xv)(ハ)(1)記載の承継会社等(以下に定義する。)の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編の効力発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営組織から得ていない場合、又は(D)上記組織再編事由の発生日に先立って、当該組織再編の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が予想していない(理由を付するものとする。)旨の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合には、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、東京における14営業日以上前に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編の効力発生日までの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、下記(ⅸ)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする(但し、償還日が2023年3月18日(同日を含む。)から、2023年3月30日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表取締役又は常務役員財務本部長豊田泰輔氏が、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会の授権に基づき、下記(ⅸ)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日(下記(x)に定義する。以下同じ。)が2022年12月31日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、下記(xv)(イ)の規定に従って行使取得日(下記(xv)(イ)に定義する。以下同じ。)が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ハ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の事業体への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継される場合に限る。以下同じ。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)、又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、その手続により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が承継会社等に引き受けられることとなるものについて、当社の株主総会による承認の決議(当該決議が不要な場合は、取締役会の決議。以下同じ。)がなされた場合を意味するものとする。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の事業体の総称とする。
(ニ) 当社普通株式の上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする。(但し、償還日が2023年3月18日(同日を含む。)から、2023年3月30日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。))で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が2022年12月31日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、下記(xv)(イ)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ニ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編事由又はスクイーズアウト事由(下記(ホ)に定義する。以下同じ。)が生じる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ニ)に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編事由又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該60日間の最終日から14日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。当社が本(ニ)記載の償還義務と上記(ハ)又は下記(ホ)記載の償還義務の両方を負うこととなる場合、上記(ハ)又は下記(ホ)の手続が適用されるものとする。
(ホ) スクイーズアウトによる繰上償還
スクイーズアウト事由が生じた場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする。)(但し、償還日が2023年3月18日(同日を含む。)から、2023年3月30日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。)で繰上償還するものとする。
「スクイーズアウト事由」とは、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後に当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいう。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が2022年12月31日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、下記(xv)(イ)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ホ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
(ヘ) 当社が上記(ロ)乃至(ホ)のいずれかに基づく繰上償還の通知又は下記(xv)(ロ)に基づく取得通知(下記(xv)(ロ)に定義する。以下同じ。)を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の通知又は取得通知を行うことはできない(但し、上記(ニ)第三段落記載の場合及び上記(ロ)(2)において繰上償還されないことが選択された本社債を除く。また、当社普通株式が下記(xv)(ロ)に定義する取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていない場合はこの限りでない。)。
(ト) 債務不履行等による強制償還
当社による信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合で、かつ受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、本社債を本社債額面金額の100%に本新株予約権付社債の要項に定める遅延利息を付して直ちに償還しなければならない。
(チ) 買入消却
当社及び当社の子会社(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本(チ)において同じ。)は、随時本新株予約権付社債を市場取引その他の方法で買い入れることができる。
当社又は当社の子会社が本新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社は、その選択により(当社の子会社が買い入れた場合には、当該子会社の選択により消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は下記(ⅹ)に基づき行使できなくなることにより消滅する。
(ⅶ) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(イ) 種類及び内容
(1) 株式の種類
当社普通株式
(2) 株式の内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数 100株
(ロ) 数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)(ロ)及び(ハ)に定める転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
(ⅷ) 本新株予約権の総数
10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数とする。
(ⅸ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(イ) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(ロ) 当初転換価額
転換価額は、当初、4,120.0円とする。
(ハ) 転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)若しくは併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
(ⅹ) 本新株予約権の行使期間
2016年4月15日(同日を含む。)から2023年3月17日(同日を含む。)の営業時間終了時まで(行使請求受付場所現地時間。以下本(x)において同じ。)とする。但し、(A)上記(ⅵ)(ロ)(1)又は(2)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、上記(ⅵ)(ロ)(2)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権及び関連する行使取得日が償還日の東京における2営業日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、 (B)上記(ⅵ)(ハ)乃至(ホ)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、関連する行使取得日が償還日の東京における3営業日前の日より後の日となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(C)下記(xv)(イ)若しくは(ロ)記載の当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は上記(ⅵ)(チ)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(D)上記(ⅵ)(ト)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2023年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、下記(xv)(イ)記載の新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得の場合、関連する預託日(同日を含まない。)から関連する行使取得日(同日を含む。)までの間は関連する本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使することはできない。さらに、下記(xv)(ロ)記載の当社の選択による本新株予約権付社債の取得の場合、2022年12月31日(同日を含まない。)から下記(xv)(ロ)に定義する取得日(同日を含む。)までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、(ⅰ) 預託日が2022年12月31日(同日を含む。)までの日である場合は、組織再編の効力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して35日前の日以降の日に開始し、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内の日に終了する当社が指定する期間中、又は(ⅱ) 預託日が2023年1月1日(同日を含む。)以降の日である場合は、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日の日に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、預託日が2022年12月31日(同日を含む。)までの日である場合は、(ⅰ)上記(ⅵ)(ロ)(1)又は(2)に従って関連する償還通知がなされた場合、償還日の35暦日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を含む。)までの期間(但し、上記(ⅵ)(ロ)(2)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)及び(ⅱ) 上記(ⅵ)(ハ)乃至(ホ)に従って関連する償還通知がなされた場合、当該償還通知がなされた日のロンドン及び東京における3営業日後の日(同日を含まない。)から償還日(同日を含む。)までの期間は、本新株予約権を行使することはできない。
また、預託日が2023年1月1日以降の日である場合は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(若しくは当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「預託日」とは、支払・新株予約権行使受付代理人に行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件(下記(xi)記載の条件を含む。)が満たされた日をいう。
(xi) 本新株予約権の行使の条件
(イ) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ロ) 2022年12月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(1)、(2)及び(3)の期間は適用されない。
(1) (A)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がBB+以下である期間、(B) R&Iにより当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がなされなくなった期間、又は(C) R&Iによる当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間
(2) 当社が、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、上記(ⅵ)(ロ)乃至(ホ)記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以降の期間(但し、上記(ⅵ)(ロ)(2)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
(3) 組織再編事由が予定されている場合、上記(ⅹ)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まない。
(ハ) 2022年12月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、預託日において取得可能な最新の当社普通株式の終値が当該日において適用のある転換価額を下回らない場合に限って、本新株予約権を行使することができる。
(xⅱ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(xⅲ) 本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨
該当なし。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(xⅳ) 本新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし。
(xⅴ) その他
(イ) 新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得
本新株予約権付社債所持人により、預託日が上記(ⅹ)記載の本新株予約権を行使することができる期間内で2022年12月31日(同日を含む。)までの日である場合、当社はかかる預託日から35暦日後の日(以下「行使取得日」という。)に当該預託日において行使請求に必要な条件が満たされた本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び行使取得時交付株式(以下に定義する。)を交付する。
当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「行使取得時交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)行使取得転換価値(以下に定義する。)が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1株当たりの行使取得平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、行使取得時最大交付株式(以下に定義する。)を行使取得時交付株式の最大数とする。
「1株当たりの行使取得平均VWAP」とは、預託日の2取引日後の日(同日を含む。)に始まる10連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(ⅸ)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、1株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整される。
「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額× 1株当たりの行使取得平均VWAP
行使取得最終日転換価額

上記算式において「行使取得最終日転換価額」とは、預託日の2取引日後の日(同日を含む。)に始まる10連続取引日の最終日における転換価額をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(ⅸ)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、行使取得最終日転換価額も適宜調整される。
「行使取得時最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)行使取得最終日転換価額の200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
(ロ) 当社の選択による本新株予約権付社債の取得
当社は、その選択により、2022年3月31日(同日を含む。)から2022年12月16日(同日を含む。)までいつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、2023年3月10日(以下本(ロ)において「取得日」という。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知(以下「取得通知」という。)(かかる通知は取り消すことができない。)することができる。但し、当社が上記(ⅵ)(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は上記(ⅵ)(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(ロ)に従った取得通知を行うことはできない。
当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び交付株式(以下に定義する。)を交付する。当社による本(ロ)に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)転換価値(以下に定義する。)が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1株当たりの平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、最大交付株式(以下に定義する。)を交付株式の最大数とする。
「1株当たりの平均VWAP」とは、取得日の30取引日前の日(同日を含む。)に始まる20連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。当該20連続取引日中に、上記(ⅸ)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生した場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合には、1株当たりの平均VWAPも適宜調整される。「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額× 1株当たりの平均VWAP
最終日転換価額

上記算式において「最終日転換価額」とは、取得日の30取引日前の日(同日を含む。)に始まる20連続取引日の最終日における転換価額をいう。
「最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)最終日転換価額の200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
(ハ) 当社が組織再編を行う場合の特約
(1) 組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式交換若しくは株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2) 上記(1)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定されるほか、以下に従う。
なお、転換価額は上記(ⅸ)(ハ)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(xi)(ロ)及び(ハ)と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による取得
承継会社等は、上記(イ)及び(ロ)と同様の方法で、承継会社等の新株予約権を本社債と併せて取得することができる。
⑧ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、当社について組織再編事由が生じた場合と同様に取り扱うものとする。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
ハ 発行方法
Nomura International plcを単独ブックランナー兼主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受による欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付の申込は条件決定日の翌日午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
ニ 引受人の名称
Nomura International plc(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
Mizuho International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
ホ 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ) 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の総額
(イ) 払込金額 100,000百万円
(ロ) 発行諸費用の概算額 143百万円
(ハ) 差引手取概算額 99,857百万円
(ⅱ) 本新株予約権付社債の新規発行による手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債及び2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債発行による発行手取金については、中期経営計画の加速化並びに当社グループの競争力強化のための戦略投資に充当する予定である。
(イ) インドにおける生産及び販売力強化を目的としてインドのグジャラート州四輪生産子会社である「スズキ・モーター・グジャラート社(以下「SMG社」という。)」への増資払込み(SMG社においてはグジャラート工場(第1期工事)を稼働させるための設備投資資金に充当)のために調達した短期借入金の返済資金として、2016年4月末までに約600億円。
(ロ) SMG社におけるグジャラート工場(第2期工事)及びグジャラート州におけるエンジン・ミッション製造の新工場建設を目的としたSMG社への増資資金として、2018年3月末までに約1,000億円。
(ハ) 四輪車、二輪車及び船外機の環境技術並びに安全技術の研究開発資金として、2018年3月末までに約250億円。
(ニ) 国内における販売力強化を目的とした販売代理店の施設拡充のための設備資金の一部として、2018年3月末までに約150億円。
ト 新規発行年月日
2016年4月1日
チ 上場金融商品取引所の名称
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
リ 2016年2月29日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 普通株式 561,047,304株
資本金の額 138,014百万円
(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2016年2月29日現在の数字を記載している。
安定操作に関する事項
該当事項なし。
以上

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