有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
但し、国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)返金負債の残高等
顧客との契約から生じた負債のうち、連結会計年度末までの販売に関連して顧客に支払われると予想される達成リベート等の見積り及び返品に係る負債を、返金負債として認識しております。返金負債の連結会計年度末残高は、連結貸借対照表に記載の通りであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
但し、国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)返金負債の残高等
顧客との契約から生じた負債のうち、連結会計年度末までの販売に関連して顧客に支払われると予想される達成リベート等の見積り及び返品に係る負債を、返金負債として認識しております。返金負債の連結会計年度末残高は、連結貸借対照表に記載の通りであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。