有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)新券交付手数料に関し、平成15年4月1日の改正商法により株券失効制度が創設されたことに伴い、喪失の場合、株数喪失登録申請に係る手数料として別途定める額が必要となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 100株券、500株券、1,000株券、10,000株券、100,000株券 ただし、必要があるときは、上記以外の株式数を表示した株券を発行することができる。 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 該当事項はありません |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料(注1) |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 該当事項はありません |
| 株主名簿管理人 | 該当事項はありません |
| 取次所 | 該当事項はありません |
| 買取手数料 | 該当事項はありません |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注)新券交付手数料に関し、平成15年4月1日の改正商法により株券失効制度が創設されたことに伴い、喪失の場合、株数喪失登録申請に係る手数料として別途定める額が必要となります。